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都市計画区域マスタープランとは、正式には「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」と言い、都市計画法第6条の2の規定に基づき、都道府県が当該都市計画区域全体を対象として、広域的見地から、区域区分をはじめとした都市計画の基本的方針を定めるものです。
三重県では、都市計画区域マスタープランの改定に先立ち、「三重県都市計画基本方針」を策定し、三重県の県土全体として総合的、一体的観点から概ね共通する都市づくりの方向を示しています。
また、都市計画区域より広い圏域(北勢、中南勢、伊勢志摩、伊賀、東紀州)を設定し、第1章では、圏域全体としての広域的な観点から展望した概ね20年後の将来都市像や都市づくりの目標を示しており、第2章以降は、第1章の圏域全体の都市計画の目標を実現するために、当該都市計画区域における概ね10年間の具体的な都市計画の方針を定めています。
前マスタープランが目標年次を迎えたことから、県内全ての都市計画区域について、令和12年を基準年とするマスタープランに改定しました。
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都市計画区域図の画像