県では、これまで一時保護施設の設備及び運営について、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)に規定する児童養護施設の基準を準用してきましたが、一時保護は子どもにとって不安の大きい状況であり、より手厚い対応が必要として、令和4年6月に児童福祉法が改正され、令和6年4月に新たな基準である内閣府令「一時保護施設の設備及び運営に関する基準」(内閣府令第27号)(以下、「内閣府令」という。)が施行されたことに伴い、県においても令和6年度中に内閣府令に従いまたは参酌して、条例を制定することになりました。
つきましては、県民の皆さんの声を反映させるため、「三重県一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(仮称)」(骨子案)に対するご意見を募集します。
1 意見募集期間
令和6年10月11日(金)から同年11月11日(月)まで(必着)
2 資料の入手方法
(1)このページの下部にファイルを掲載していますのでダウンロードしてください。
(2)以下の場所でも配布しています。
・子ども・福祉部児童相談支援課(津市広明町13)
・総務部情報公開課(津市栄町1-954)
・北勢児童相談所(四日市市大字泊村977-1)
・中勢児童相談所(津市一身田大古曽694-1)
※(注記)いずれも8時30分から17時15分まで。ただし土、日、祝日を除きます。
3 意見の提出方法
所定の用紙にご記入のうえ、次のいずれかの方法により提出してください。
なお、お名前、ご住所、ご連絡先(電話番号等)は任意としますが、所定の様式によらないご意見はお受けいたしかねますので、ご了承ください。
(1)電子メールの場合
メールアドレス:jidoucen@pref.mie.lg.jp 児童相談支援課あて
(2)郵送の場合
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県子ども・福祉部児童相談支援課児童相談支援班 あて
(3)FAXの場合
FAX番号:059-228-2085
三重県子ども・福祉部児童相談支援課児童相談支援班 あて
※(注記)電子メール、FAXで提出する場合は、件名に「『三重県一時保護施設の設備及び運営に関する
規準を定める条例(仮称)』(骨子案)に対する意見」とご記入ください。
4 提出いただいたご意見の取り扱い
・いただいたご意見は、条例制定の際に参考にさせていただくとともに、後日、ご意見の概要および
ご意見に対する県の考え方について、三重県のホームページで公表します。
・ご意見を提出いただいた方への個別の回答はいたしません。
・本意見募集と関連のないご意見等については、公表しません。
・類似のご意見等は適宜整理のうえ、まとめて公表します。
・ご意見を公表することで、個人または法人の権利、競争上の地位その他正当な利益が害されるおそれ
があるものについては、その全部又は一部を削除します。
・ご意見の中に含まれる誹謗・中傷等及び差別的あるいは差別を助長するおそれのある表現について
は、置き換え、言い換え等の加筆、修正や削除を行います。
5 個人情報の取り扱い
いただいたご意見は、このパブリックコメントに関する業務のみに使用し、お名前、ご住所、ご連絡先等の個人情報は、三重県個人情報保護条例の規定に基づき適切に管理し、公表はいたしません。
6 問い合わせ先
三重県子ども・福祉部児童相談支援課児童相談支援班
〒514-8570 津市広明町13番地
電話:059-224-2883
FAX :059-228-2085
メールアドレス:jidoucen@pref.mie.lg.jp