三重県では、地域のバランスや居住ニーズ等をふまえ、より効果的で緊急度の高い社会福祉施設等を優先して整備を進めるため、毎年、社会福祉施設等整備方針を策定・公表し、整備対象施設の選定を適正に行っています。
今回、令和4年度の社会福祉施設等整備方針を策定しましたのでお知らせします。
1 内容
社会福祉施設等整備方針は、整備対象となる社会福祉施設等について、施設種別ごとに具体的な条件や優先順位を表したものです。
(対象となる社会福祉施設等)
1介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 11乳児院
2介護老人保健施設 12児童家庭支援センター
3介護医療院 13母子生活支援施設
4養護老人ホーム 14保育所
5救護施設 15認定こども園
6無料低額宿泊所 16障がい福祉サービス事業所等
7児童館 17共同生活援助(グループホーム)
8放課後児童クラブ室 18介護サービス施設・事業所
9病児保育施設 (※(注記)施設内保育施設整備に限る。)
10児童養護施設
2 公表方法
令和3年6月23日(水)に三重県子ども・福祉部のホームページに掲載します。
https://www.pref.mie.lg.jp/KENFUKU/HP/89849000001_00006.htm
3 その他
施設種別ごとの整備に関するお問い合わせにつきましては、添付の「施設種別ごとのお問い合わせ先」へお願いします。