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令和元年08月23日

令和元年10月1日から県立学校体育施設の使用料をご負担いただきます

本県は昭和52年から「県立学校体育施設開放事業」として体育施設を開放しています。これまで、照明設備を使用した際に実費負担のみを利用者からいただいていましたが、令和元年10月1日から「三重県立学校体育施設の使用料に関する条例」を施行し、体育施設の使用料をご負担いただくこととしました。
利用者の方々に使用料をご負担いただくことにより、体育設備の修繕や備品の更新、消耗品の補充等、体育施設の環境整備を図ります。

1 体育施設の使用料について
(1)運動場:10,000m2未満1時間につき 300円・10,000m2以上1時間につき 600円
(2)テニスコート:1面1時間につき 200円
(3)体育館:600m2未満1時間につき 300円・600m2以上1時間につき 600円
(4)トレーニング場:全面1時間につき 100円
(5)武道場:半面1時間につき 100円・全面1時間につき 200円
(6)弓道場:全面1時間につき 100円
(7)レスリング場:全面1時間につき 100円
(8)卓球場:全面1時間につき 100円
(9)体操場:全面1時間につき 200円
(10)ウエイトリフティング場:全面1時間につき 100円
(11)フェンシング場:全面1時間につき 100円
(12)ボクシング場:全面1時間につき 100円
(注記)照明設備を使用した場合は、別途実費を基準とした額を加算します。

2 体育施設の使用許可申請について
(1)体育施設を使用したい場合は、体育施設使用許可申請書を体育施設の所属する学校の校長に提出して
いただきます。
(2)体育施設使用許可申請書は、体育施設を使用する日の月の2か月前の初日から、使用する日の14日
前までに校長に提出していただきます。
(3)体育施設の使用許可申請は、使用する日の属する月の初日から、月末まで最大1か月分をまとめて申
請することができます。
(4)校長は、使用許可をしたときは、申請者に体育施設使用許可書を交付します。
(5)使用許可申請書にもとづき、体育施設をご利用いただけます。
(6)体育施設使用料は、学校から後日発行された納入通知書により、使用料を金融機関に納めていただき
ます。

関連資料

  • チラシ(PDF(515KB))
  • 申請書・許可書(ワード(24KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 保健体育課 学校体育班 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-2973
ファクス番号:059-224-3023
メールアドレス:hotai@pref.mie.lg.jp

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