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令和07年03月12日

「人権教育ガイドライン」を改訂しました

県教育委員会は、令和6年3月に改定した「三重県人権教育基本方針」に基づき、教職員が人権教育を推進する際の指針となるよう、新たな「人権教育ガイドライン」を作成しました。このガイドラインは、教職員の急速な世代交代が進む状況をふまえ、個別的な人権問題についての現状やその解決に向けた取組を推進するために、7年ぶりに改訂したものです。

1 内容
・「三重県人権教育基本方針」に示している16の人権問題((注記))について、現状や関連する法律、条
例、国・県の取組等について説明しています。(A4 91ページ)

(注記)部落問題、障がい者、外国人、子ども、女性の人権に係る問題のほか、高齢者、患者(HIV感染者・
エイズ患者、ハンセン病元患者、難病患者等)、犯罪被害者、アイヌの人々、刑を終えた人・保護
観察中の人等の人権に係る問題、性的指向・性自認、貧困等、ひきこもりに係る人権課題、インタ
ーネットによる人権侵害、災害と人権、北朝鮮当局による拉致問題等

・説明の中で、体験的な学習やメディア・リテラシーを育成する学習の必要性など、学校に求められる
取組を具体的に示しています。
・また、子どもの生活状況を把握したうえで教育活動を行うなど、人権教育を進めるうえで大切にした
いことをQ&A形式で解説しています。

2 特徴
今回新たに、「こども基本法」や現在改定中の「三重県子ども条例」に基づく取組を推進するために、
子どもが自らの持つ権利について理解し、権利の主体として自覚できる取組の必要性等について記述し
ています。
(例)
・子どもを権利の主体として尊重し、子どもの人権が尊重される環境づくり
・日本国憲法や世界人権宣言、「子どもの権利条約」等の趣旨や内容についての学習
・自らの権利を守る技能を高める学習

3 今後の利用方法
・年度当初に県内全公立学校と市町等教育委員会に配付するとともに、ホームページに掲載します。
・各種研修会等を通じて内容を紹介し、各学校での活用促進を図ります。
・県教育委員会が進める人権教育関連の事業や校内研修会において活用します。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 人権教育課 調査研修班 〒514-0113
津市一身田大古曽693-1(人権センター内)
電話番号:059-233-5520
ファクス番号:059-233-5523
メールアドレス:jinkyoui@pref.mie.lg.jp

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