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令和02年02月14日

公立学校職員の懲戒処分について

令和2年2月13日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。



1 処分年月日 令和2年2月13日

2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
(1)四日市市立四郷小学校 教諭(男性62歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 免職
・ 概 要
上記の者は、令和元年7月7日午後3時頃から午後6時頃まで、実家や自宅で、缶ビール
(350cc)1本、缶チューハイ(500cc 9%)3本を飲酒し、午後6時30分頃から
自家用自動車を運転し、午後6時40分頃、四日市市波木町にある飲食店駐車場において後
方から駐車する際、自車の左後部バンパーを後方にいた自動車右前部バンパーに衝突させま
した。加えて、事故の補償を行う意思を示したものの、酒気帯び運転の発覚を恐れ、事故現
場を立ち去りました。同日午後10時30分頃、警察署に出頭し、呼気検査の結果、呼気1
リットルあたり0.15ミリグラム以上のアルコールが検出され、12月20日付けで道路
交通法違反(酒気帯び運転等)により、四日市簡易裁判所から罰金38万円の略式命令を受
けました。

(2)三泗地区の県立高等学校 教諭(男性35歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 戒告
・ 概 要
上記の者は、令和元年10月3日、サッカー部の練習において第1学年の生徒1名を指導
する際、生徒の顎を下から1回小突き上げ、口内を切る怪我を負わせました。

3 今後の方針
県教育委員会としましては、教職員一人ひとりの服務規律の徹底に向けて、市町等教育長会議や県
立校長会議等あらゆる機会を捉え、不祥事根絶のために作成した研修資料等を活用して各学校でコン
プライアンス・ミーティング等を実施するなど飲酒運転及び体罰を根絶する取組を進めるよう周知徹
底し、信頼回復に努めてまいります。

本ページに関する問い合わせ先

教育委員会事務局 教職員課 小中学校人事班、県立学校人事班 電話番号:059-224-2958、2956
ファクス番号:059-224-3040
メールアドレス:kyosyok@pref.mie.jp

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