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平成30年10月23日

公立学校職員の懲戒処分について

平成30年10月22日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。



1 処分年月日 平成30年10月22日

2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
・ 津市立橋南中学校 教諭 岡 隆史(男性42歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 免職
・ 概 要
上記の者は、平成30年7月23日午後7時30分頃から7月24日午前0時前まで、津市内の飲
食店で飲酒し、自家用自動車で10分程度眠った後、午前0時35分頃、飲酒運転であることを自覚
したまま自家用自動車を運転し、午前0時47分頃、津市野田の道路において、反対車線の縁石に自
車の右前輪を衝突させました。警察署員による呼気検査の結果、呼気1リットルあたり0.15ミリ
グラム以上のアルコールが検出され、同日午前2時、酒気帯び運転で逮捕されました。その後、9月
7日付けで道路交通法違反(酒気帯び運転)により、津簡易裁判所から罰金35万円の略式命令を受
け、10月4日、「酒気帯び運転」により「運転免許取消」と2年間を免許を受けることができない
期間とする行政処分を受けました。

3 今後の方針
県をあげて飲酒運転の根絶に取り組む中、児童生徒の健全な育成を指導する責任を負う教職員によ
るこうした行為は、学校教育に対する県民の信頼や期待を著しく損なうものであり、今回の事案を市
町等教育委員会や県立学校に周知し、あらゆる機会を捉えて綱紀粛正、服務規律の確保について徹底
してまいります。
学校教育の信頼を損なう事案が続いていることから、これまでの不祥事について、経緯などを踏ま
えた再発防止策を検討してまいります。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 教職員課 小中学校人事班 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-2958
ファクス番号:059-224-3040
メールアドレス:kyosyok@pref.mie.lg.jp

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