このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。


現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 建物紹介 >
  4. 施設案内 >
  5.  鈴鹿山麓研究学園都市センターの使用料誤徴収について
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 雇用経済部  >
  3. 雇用経済総務課  >
  4.  総務班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成29年07月06日

鈴鹿山麓研究学園都市センターの使用料誤徴収について

三重県が管理する、鈴鹿山麓研究学園都市センター(四日市市桜町3684-11)について、条例の適用を誤り、平成28年12月から現在までに7件(3事業者)の使用料を誤徴収していたことが判明しました。
誤徴収していた金額の合計は23,900円で、それぞれの事業者には謝罪を行い、返納させていただくことについて了解をいただきました。
今後は、確認作業を徹底することにより再発防止に取り組んでまいります。



1 概要
鈴鹿山麓研究学園都市センターの使用料については、鈴鹿山麓研究学園都市センター条例の規定により、「午前9時から正午まで」「午後1時から午後5時まで」「午後6時から午後9時まで」と3つの単位に分かれて(以下「単位区分」という)使用料が定められており、一つの単位区分を超えて使用する場合には、超過分の使用料を徴収することとしています。
また、複数の単位区分を通して使用する場合は、それぞれの単位区分の使用料を合算して徴収し、単位区分間の1時間については使用料を徴収しないこととしています。
しかしながら、本来徴収しないこととなっている単位区分間の1時間の使用料について、誤って徴収していることが判明しました。
【例】午前9時から午後5時まで使用する場合、本来徴収する必要のない、正午から午後1時までの間の
使用料(きららホールの場合2,000円)を徴収していました(別添誤徴収の例参照)。

2 原因
平成28年12月に複数の単位区分を通して(午前9時から午後6時まで)の貸館を希望された際に、担当者の条例の認識不足により、本来徴収する必要のない、正午から午後1時の時間について誤って徴収してしまい、以降、その考えを他の申請にも適用していました。
また、決裁においても、担当者と同様の勘違いを行い、根拠規定を再確認することなく承認していました。

3 誤徴収の内訳
平成28年度 A事業者 4件 8,560円
平成29年度 A事業者 1件 2,640円
B事業者 1件 11,600円
C事業者 1件 1,100円
計7件 23,900円
(注記)件数は申請書単位です。1回の申請で複数の日にちや施設の申請が可能です。
(注記)平成24年度以降の申請を確認したところ、上記7件以外の申請に誤りはありませんでした。
誤徴収のあった、3事業者には全て謝罪を行い、返納させていただくことについて了解をいただき
ました。

4 今後の対応
誤徴収していた23,900円の使用料については、それぞれの事業者へ返納いたします。
今後は、使用料の積算を明確に記載できるチェック表を作成し、確実なチェックができるようにします。

【参考:鈴鹿山麓研究学園都市センター】
三重ハイテクプラネット21構想の中核施設として、科学技術の振興及び県内産業の高度化を図るため、四日市市のリサーチパーク内に平成10年に建設された施設で、きららホール(多目的展示ホール 347.0m2)や研修室等を会議や研修に利用することができます。

関連資料

  • 別添:誤徴収例(きららホールの場合)(PDF(64KB))
  • 別添:都市センター条例(別表)(PDF(115KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 雇用経済総務課 総務班 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2312
ファクス番号:059-224-3024
メールアドレス:koyokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

お求めの情報は充分掲載されていましたか?
このページの内容や表現は分かりやすかったですか?
この情報はすぐに見つけられましたか?
ページID:000203947

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /