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平成28年09月01日

住宅用火災警報器の設置率等の調査結果を公表します

消防法の改正により設置義務化された住宅用火災警報器について、総務省消防庁から、平成28年6月1日時点での設置率及び条例適合率に係る全国調査結果が発表されましたので三重県分を公表します。

1 結果概要
全国平均は、設置率が81.2%、条例適合率が66.5%であり、前回調査(平成27年6月1日)から設置率が0.2ポイント増加、条例適合率が0.1ポイント増加しました。
三重県における住宅用火災警報器の設置率は78.3%、条例適合率65.4%となっており、前回調査(平成27年6月1日)と比べて、設置率では77.5%から0.8ポイント、条例適合率では64.6%から0.8ポイント上昇しています。
三重県は、全国平均よりも設置率、条例適合率ともやや低いものの、前年度からの上昇率はいずれも高い結果となりました。

2 消防本部別の設置率及び条例適合率(平成28年6月1日時点)

消防本部名 設置率 条例適合率
桑名市消防本部 76% 65%
四日市市消防本部 82% 72%
菰野町消防本部 67% 53%
鈴鹿市消防本部 85% 65%
亀山市消防本部 80% 74%
津市消防本部 83% 75%
松阪地区広域消防組合消防本部 81% 67%
伊勢市消防本部 71% 59%
鳥羽市消防本部 82% 59%
志摩広域消防組合消防本部 68% 64%
紀勢地区広域消防組合消防本部 65% 51%
三重紀北消防組合消防本部 59% 37%
熊野市消防本部 53% 42%
伊賀市消防本部 85% 54%
名張市消防本部 75% 61%
三重県 78.3% 65.4%

3 今後の取組
三重県においては平成20年6月からすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられており、引き続き県内各消防本部と連携し、住宅用火災警報器の設置率及び条例適合率の向上に向け積極的に広報活動を進めていきます。


総務省消防庁の報道発表内容は、総務省消防庁ホームページの「報道発表」からご覧ください。

(注記)設置率とは、市町村の火災予防条例において設置が義務付けられている住宅の部分のうち、一箇所以上設置されている世帯の全世帯に占める割合です。

(注記)条例適合率とは、市町村の火災予防条例において設置が義務付けられている住宅の部分全てに設置されている世帯(条例適合世帯)の全世帯に占める割合です。

(注記)なお、一定規模以上の共同住宅等で自動火災報知設備等が設置されていることにより住宅用火災警報器の設置が免除される世帯も条例適合世帯に含んでいます。

(注記)設置率等の数値は、標本調査であるため一定の誤差を含みます。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 防災対策部 消防・保安課 消防班 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2108
ファクス番号:059-224-3350
メールアドレス:shobo@pref.mie.lg.jp

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