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令和02年02月06日

身体障がい者等に対する自動車税(種別割・環境性能割)の減免制度を拡充します

身体障がい者等の方の社会参加を支援していくため、身体障がい者等に対する自動車税(種別割・環境性能割)の減免制度を、令和3年度から拡充します。
(注記)種別割とは、自動車の所有に対して毎年課税される税です。
(注記)環境性能割とは、自動車の取得時に課税される税です。

1 現行制度の概要
1本人運転・・・身体障がい者等本人が自動車を運転する場合
2家族運転・・・身体障がい者等と同居している者が、身体障がい者等のために自動車を運転する場合
「1本人運転」の場合は使用目的(どのような用途に使用するか)や使用回数の制限はありませんが、「2家族運転」の場合は身体障がい者等の「通院・通学・通所もしくは生業(通勤・自営等)」のために月4回以上、概ね6ヵ月以上に渡り自動車を使用することを減免の要件としており、その使用状況を確認するための証明書(通院・通学・通所証明書等)の添付が必要です。
また、自動車の名義要件については、身体障がい者等が納税義務者(自動車の所有者)となる自動車の税を減免するとの趣旨から、原則身体障がい者等の本人名義としています。

2 拡充内容
家族運転の場合の使用目的の拡充及び自動車の名義要件の一部見直しを行います。なお、本人運転の場合については、現行どおりです。
1使用目的の拡充
減免の要件となる使用目的について、現行の「通院・通学・通所もしくは生業」に限らず、「障がい者 の方が社会生活を営むための全ての使用(社会参加活動)」を対象とします。
また、社会参加活動に係る証明書の発行は困難であるため、証明書による確認を廃止し減免申請者の申 出により確認します。

2自動車の名義要件の一部見直し
18歳未満の身体障がい者の場合には、同居の家族名義の自動車についても減免対象としており、現行 制度では年齢が18歳以上になった時に、自動車の名義を身体障がい者本人に変更のうえ減免を継続する 必要がありますが、自動車の使用状況に変更がない場合は、同居の家族名義のままでも減免を継続するよ う一部見直しを行います。

3 新制度の適用開始時期
令和3年4月から

4 減免申請手続き
減免申請手続きの詳細については、令和2年度に「県政だよりみえ」や三重県ホームページに掲載する とともに、関係団体等へのパンフレット配布等によりご案内します。

(注記)「2拡充内容」の「1使用目的の拡充」にかかるイメージ図は別紙のとおりです。

関連資料

  • (別紙)家族運転の使用目的の拡充について(イメージ図)(PDF(11KB)/ワード(31KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 税収確保課 課税支援班 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2128
ファクス番号:059-224-4321
メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

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