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平成27年08月22日

住宅用火災警報器の設置率等の調査結果について

消防法の改正により設置義務化された住宅用火災警報器の普及率について、総務省消防庁から、平成27年6月1日時点での設置率及び条例適合率に係る全国調査結果が発表されました。

三重県における住宅用火災警報器の設置率は77.5%条例適合率64.6%となっており、平成26年6月時点での調査結果と比べて、設置率では76.8%から0.7ポイント、条例適合率では63.5%から1.1ポイント上昇しています。

三重県においては、平成20年6月からすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられており、県広報誌やテレビ番組などを通じて今後も更なる普及促進を図るとともに、県内消防本部との会議等において情報共有などして連携し、住宅用火災警報器を普及していきます。

消防本部別の設置率及び条例適合率(平成27年6月時点)

消防本部名 設置率 条例適合率
津市 82% 67%
四日市市 81% 77%
伊勢市 61% 43%
松阪地区広域 84% 74%
桑名市 78% 74%
鈴鹿市 81% 62%
名張市 75% 62%
三重紀北 56% 29%
亀山市 79% 73%
鳥羽市 77% 57%
熊野市 54% 34%
志摩広域 69% 56%
伊賀市 85% 54%
菰野町 81% 53%
紀勢地区広域 66% 62%
三重県 77.5% 64.6%

総務省消防庁の報道発表内容は、総務省消防庁ホームページの「報道発表」からご覧ください。

(参考)
(注記)設置率:市町村の火災予防条例において設置が義務付けられている住宅の部分のうち、一箇所以上設置されている世帯の全世帯に占める割合。

(注記)条例適合率:市町村の火災予防条例において設置が義務付けられている住宅の部分全てに設置されている世帯(条例適合世帯)の全世帯に占める割合。

(注記)なお、一定規模以上の共同住宅等で自動火災報知設備等が設置されていることにより住宅用火災警報器の設置が免除される世帯も条例適合世帯に含んでいます。

(注記)設置率等の数値は、標本調査であるため一定の誤差を含みます。






本ページに関する問い合わせ先

三重県 防災対策部 消防・保安課 消防班 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2108
ファクス番号:059-224-3350
メールアドレス:shobo@pref.mie.lg.jp

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