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令和04年02月01日

三重県産廃条例に基づく産業廃棄物の処理施設の設置に係る合意形成手続が終了しました(破砕施設、積替保管施設 津市内)

三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(平成20年三重県条例第41号)(以下「条例」という。)第21条第1項の規定により提出のありました事業計画書および第26条第1項の規定により提出のありました合意形成手続終了報告書に関して、審査の結果、条例第28条第1項各号に定める事項に該当しないと認められるため、当該事業計画の合意形成手続を終了します。

1 事業計画者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及
び主たる事務所の所在地)

三重県松阪市八太町614番地
株式会社UMEDA
代表取締役 梅田 晃平

2 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所、種類及び処理能力並びに処理する
産業廃棄物の種類

(1)中間処理施設
ア 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所
津市中村町字安場谷802番1
イ 産業廃棄物の処理施設の種類
破砕施設
ウ 処理する産業廃棄物の種類
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。)、紙くず、木くず、繊維くず
(上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を除く。) 以上4種類
エ 産業廃棄物の処理施設の処理能力
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。) 4.402t/日(8h)
紙くず 4.638t/日(8h)
木くず 4.372t/日(8h)
繊維くず 3.384t/日(8h)

(2)積替保管施設
ア 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所
津市中村町字安場谷802番1、津市白山町三ケ野字長橋口560番7
イ 産業廃棄物の処理施設の種類
積替保管施設
ウ 処理する産業廃棄物の種類
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。)、金属くず、ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物
を除く。)
(上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を含む。)
紙くず、木くず、繊維くず、がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く。) 以上7種類
エ 産業廃棄物の処理施設の処理能力
屋内:保管面積 108m2、保管容量 104m3
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。) 24m3
紙くず 24m3
木くず 27m3
繊維くず 24m3
金属くず 3m3
廃蛍光ランプ 2m3
屋外:保管面積 72m2、保管容量 36m3
がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く。) 8m3
ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。) 8m3
残さ 20m3

本ページに関する問い合わせ先

三重県 津地域防災総合事務所 環境室 〒514-8567
津市桜橋3-446-34(津庁舎2階)
電話番号:059-223-5083
ファクス番号:059-227-3170
メールアドレス:tchiiki@pref.mie.lg.jp

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