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漁業は、漁業制度上、漁業権漁業、許可漁業、届出漁業及び自由漁業に分類されます。また、漁業法(昭和24年法律第267号)第2条において「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいいます。
漁業法第60条において「漁業権」とは、定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権をいい、「定置漁業権」とは定置漁業を営む権利、「区画漁業権」とは区画漁業を営む権利、「共同漁業権」とは共同漁業を営む権利と定められています。
(各地区毎の漁業紹介はこちらです)
伊勢湾地区、伊勢湾口地区、志摩度会地区、熊野灘地区
なお、漁業法195条において、漁業権又は組合員行使権を侵害した者は、権利者の告訴により100万円以下の罰金に処すると定められています。
三重県では、漁業法第57条及び三重県漁業調整規則(令和2年三重県規則第67号)第5条の規定に基づき、次の漁業について許可をしています。
漁業制度上、農林水産大臣又は都道府県知事による免許、許可及び届出が不要な漁業です。