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「内水面漁業の振興に関する法律施行令」(平成26年農林水産省令第43号。)が一部改正され、令和5年4月1日から陸上養殖業が届出制になりました。そのため、現に営んでいる方は、令和5年4月1日から同年6月30日までの間に、新たに営もうとする方は、養殖を開始する日の1か月前までに届出をしなければなりません。
届出の対象となるものは以下のとおりです。
届出に関する書類は、養殖場が所在する都道府県に2部提出してください。
〇各種様式
以下の水産庁ホームページのリンクからダウンロードしてください。
(水産庁HP)陸上養殖業の届出について<外部リンク>
〇提出先
〒514-8570 津市広明町13番地
三重県農林水産部水産資源管理課 漁業調整班
〇届出をせず、または虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられる場合があります。
水産資源管理課 漁業調整班
電話:059-224-2588