遊漁船業者の新規・更新登録、変更等の手続き
1 問い合わせ先
登録申請、更新及び変更等は、営業所の所在地を所管する各事務所水産室で受け付けています。
お問合せは、各事務所水産室までお願いします。
対象市町
いなべ市、桑名市、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市、伊賀市、名張市、木曽岬町、東員町、菰野町、川越町、朝日町、明和町、多気町、大台町
申請・お問合せ先
津農林水産事務所水産室
〒514-8567 津市桜橋三丁目446-34
TEL 059-223-5128
対象市町
伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、南伊勢町、大紀町
申請・お問合せ先
伊勢農林水産事務所水産室
〒516-8566 伊勢市勢田町628-2
TEL 0596-27-5189
対象市町
尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町
申請・お問合せ先
尾鷲農林水産事務所水産室
〒519-3695 尾鷲市坂場西町1-1
TEL 0597-23-3512
2 遊漁船業の制度変更(令和6年4月1日)
令和6年4月1日に施行された遊漁船業の適正化に関する法律(遊漁船業法)の一部改正にともない、登録・更新制が厳格化、安全管理体制の強化等がされましたので、詳細は下記の水産庁ホームページをご覧ください。
水産庁HP:
遊漁船業の適正化に関する法律について(リンク)
3 新規登録の手続きについて
遊漁船業とは、海面と指定された湖沼(サロマ湖、風蓮湖、温根沼、厚岸湖、霞ヶ浦、北浦及び外浪逆浦、加茂湖、浜名湖、琵琶湖、中海)において、船舶により利用客を漁場に案内し、釣りなどの方法で、利用客に水産動植物を採捕させる事業です。いわゆる釣り船、磯・瀬渡し、潮干狩り渡し、いかだ渡し、カセ釣り、シーバス釣りチャーターボート、漁業体験、ブラックバスフィッシングガイドなどが該当します。
遊漁船業を営もうとする人(個人又は法人)は、遊漁船業の適正化に関する法律に基づいて、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。申請及び問い合わせについては、各農林水産事務所にて受け付けています。
〇登録申請手数料 新規登録申請:27,000円(三重県収入証紙を申請書に貼付)
〇個人事業主・法人によって、必要書類が一部異なりますので、以下の表のとおり提出ください。
提出書類
個人
法
人
備考
遊漁船業務主任者講習の修了証明書の写し
○しろまる
○しろまる
遊漁船業務主任者講習主催者発行
遊漁船業務主任者の海技免状等の写し
○しろまる
○しろまる
海技免状(航海)又は小型船舶操縦免許証(船長を兼務する場合は特定操縦免許付き)
遊漁船の船舶検査証の写し
○しろまる
○しろまる
損害賠償保険証書の写し
○しろまる
○しろまる
保険加入証明書の場合は原本
登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面
○しろまる
3ヶ月以内のもの。
登録申請者が遊漁船業務主任者を兼任する場合であって、海技免状又は小型船舶操縦士免許証の写しで確認できる場合は省略可能。これに代わる書面は運転免許証や健康保険証等の写し
遊漁船業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面
○しろまる
○しろまる
3ヶ月以内のもの。
海技免状又は小型船舶操縦士免許証の写しで確認できる場合は省略可能。これに代わる書面は運転免許証や健康保険証等の写し
登記事項証明書
○しろまる
役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面
○しろまる
3ヶ月以内のもの。これに代わる書面は運転免許証や健康保険証等の写し
未成年者の場合における法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書面(法定代理人が法人である場合は、登記事項証明書及びその役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面)
○しろまる
3ヶ月以内のもの。これに代わる書面は運転免許証や健康保険証等の写し
〇その他、遊漁船業に関して必要な書類の作成例
利用者名簿作成例(エクセル)
※(注記)法律第15条関係
標識作成例(PDF) ※(注記)法律第17条関係
4 更新登録の手続きについて
登録を受けた遊漁船業者は、5年ごと
※(注記)に登録の更新をしなければならず、更新の申請は、有効期限満了日の30日前にまでに行わなければなりません。
(
※(注記)遊漁船業法の規定に基づく処分の遵守の状況が不良な者にあたっては、当該遵守の状況を考慮して、4年以内
において政令で定める期間となります。)
申請・お問合せは、各事務所水産室で受け付けています。
〇申請手数料 更新登録申請 20,000円(三重県収入証紙を申請書に貼付)
〇個人事業主・法人によって、必要書類が一部異なりますので、以下の表のとおり提出ください。
提出書類
個人
法
人
備考
遊漁船業務主任者講習の修了証明書の写し
○しろまる
○しろまる
遊漁船業務主任者講習主催者発行
遊漁船業務主任者の海技免状等の写し
○しろまる
○しろまる
海技免状(航海)又は小型船舶操縦免許証(船長を兼務する場合は特定操縦免許付き)
遊漁船の船舶検査証の写し
○しろまる
○しろまる
損害賠償保険証書の写し
○しろまる
○しろまる
保険加入証明書の場合は原本
登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面
○しろまる
3ヶ月以内のもの。
登録申請者が遊漁船業務主任者を兼任する場合であって、海技免状又は小型船舶操縦士免許証の写しで確認できる場合は省略可能。これに代わる書面は運転免許証や健康保険証等の写し
遊漁船業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面
○しろまる
○しろまる
3ヶ月以内のもの。
海技免状又は小型船舶操縦士免許証の写しで確認できる場合は省略可能。これに代わる書面は運転免許証や健康保険証等の写し
登記事項証明書
○しろまる
役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面
○しろまる
3ヶ月以内のもの。これに代わる書面は運転免許証や健康保険証等の写し
未成年者の場合における法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書面(法定代理人が法人である場合は、登記事項証明書及びその役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面)
○しろまる
3ヶ月以内のもの。これに代わる書面は運転免許証や健康保険証等の写し
5 登録後の手続き(変更・廃業)について
(1)登録事項の変更について
氏名、名称、住所、遊漁船業務主任者、保険の契約期間等に変更があった場合、その日から30日以内に届出が必要です。届け出先は、各事務所水産室までお願いします。
○しろまる遊漁船業者登録事項変更届出書(別記様式第五号)
(Word) (PDF) 作成例(PDF)
(2)業務規程の変更について
変更する事項が
発生する日の前に届出が必要です。届け出先は、各事務所水産室までお願いします。
○しろまる業務規程変更届出書(別記様式第六号)
(Word) (PDF) 作成例(PDF)
(3)廃業について
遊漁船業者が死亡、消滅、解散、廃止等となった場合、その日から30日以内に届出が必要です。届け出先は、各事務所水産室までお願いします。
○しろまる遊漁船業者廃業等届出書(別記様式第七号)
(Word) (PDF) 作成例(PDF)