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全長20センチメートル以下(熊野川水系は30センチメートル以下)のうなぎの採捕は、三重県漁業調整規則第36条違反となり、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金、又はこれを併科される恐れがあります。
また、令和5年12月1日以降、全長13センチメートル以下のうなぎ(うなぎの稚魚)の採捕は、許可漁業などに基づかない場合、漁業法第132条及び漁業法施行規則第41条違反となり、3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金となる恐れがあります。
三重県では、許可漁業(うなぎ稚魚漁業)は漁協等のみに許可しており、個人へは許可していません。