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令和07年01月07日

放置等禁止区域の指定

以下の対象漁港について、漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条第5項により「放置等禁止区域」及び「放置禁止物件」を指定します。

・放置等禁止区域の指定
1 対象漁港 :宿田曽漁港
2 放置等禁止区域の範囲、
放置等禁止物件 :別添のとおり
3 適用の日 :令和7年1月20日(月)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 水産基盤整備課 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2598
ファクス番号:059-224-2608
メールアドレス:suikiban@pref.mie.lg.jp

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