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令和05年11月30日

漁業法第73条第2項第2号に係る審査基準について

個別漁業権に適格性を有する複数の者から免許申請があった場合に、漁業法第73条第2項第2号に基づく「地域水産業の発展に最も寄与すると認められる者」を選定するための審査基準を、別添のとおり作成しましたので、これを公表します。

資料


審査基準(定置・くろまぐろ・真珠及び真珠母貝)(pdf)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 水産資源管理課 漁業調整班 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2588
ファクス番号:059-224-2608
メールアドレス:suikan@pref.mie.lg.jp

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