このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。
「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」(以下「特別措置法」という。)に基づき、南海トラフ地震防災対策推進地域内(三重県の場合は県内全域)で特定の施設又は事業等を管理し、又は運営する者は「南海トラフ地震防災対策計画」(以下「対策計画」という。)の作成、届出が義務付けられています。
三重県内の津波により30cm以上の浸水が想定される区域で、特別措置法施行令第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する者が作成義務者となります。
詳しくは「別紙1 作成義務者の一覧表」をご確認ください。
(参考)津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波浸水想定
別紙1 作成義務者の一覧表
消防法などの関係法令に基づき、消防計画や予防規定、保安規定等の防災又は保安に関する計画又は規定を既に作成している事業者は、その計画等に津波からの円滑な避難の確保に関する事項等を定めることで、対策計画を作成したものとみなされ、当該事項について定めた部分を「南海トラフ地震防災規定」(以下「防災規定」という。)といいます。
対策計画と防災規定を重複して作成する必要はありません。
・内閣府(外部リンク)
・南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(外部リンク)
・南海トラフ地震臨時情報について