スマートフォン等の普及により、「自画撮り被害」と呼ばれる被害が増加傾向にあります。こうした被害は、青少年を将来にわたって苦しめる要因となり得るため、次のとおり条例を改正しました。(令和2年3月24日公布、令和2年10月1日施行)
主な改正内容
1 青少年(18歳未満の者)に裸体等の画像等の提供を求めることを禁止
2 悪質な要求行為は30万円以下の罰金
【罰則の対象となる要求行為とは】
●くろまる青少年に拒まれたにもかからず提供を求めること
●くろまる青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させて提供を求めること
●くろまる青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の申し込み又は約束をする方法により提供を求めること
関連資料
三重県青少年健全育成条例
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チラシデータ
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