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食品衛生何でも相談
飲食店営業、菓子製造業、食肉販売業や魚介類販売業などの許可及び届出営業者は、施設ごとに「食品衛生責任者」を選任することが義務づけられています。(食品衛生法施行規則 別表第17)
複数の施設の責任者を兼務することは、原則認められません。
ただし、施設が隣接している場合等で、支障がないと認めた場合は兼務が認められる場合もありますので、個別に営業所所在地を所管する保健所へ相談してください。
参考:食品衛生法施行規則
食品衛生責任者取扱要綱
食品衛生責任者になれる人は、以下の資格を持つ方です。
食品衛生責任者は、その施設における衛生管理全般について責任をもたなければなりません。主な役割は、衛生管理・衛生教育・従事者の健康管理です。詳細は食品衛生責任者の役割をご覧ください。
営業者は、食品衛生責任者を変更したときは、速やかに営業所所在地を所管する保健所に届け出てください。
以下のものを製造又は加工を行う営業者については、その施設ごとに、専任の「食品衛生管理者」の設置が義務づけられています。
食品衛生管理者になれる人は、以下の資格を持つ方です。
食品衛生管理者は、当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に関して、違反の防止や食品衛生上の危害の発生の防止のため、当該施設における衛生管理の方法その他の食品衛生に関する事項につき、必要な注意をするとともに、営業者に対し必要な意見を述べなければなりません。主な役割は、食品衛生責任者の項を参照してください。
※(注記)営業者は、その施設に食品衛生管理者を置いたときは、食品衛生管理者の意見を尊重しなければなりません。
営業者は、食品衛生管理者を設置又は変更したときは、15日以内に、営業所所在地を所管する保健所に届け出てください。