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食品衛生何でも相談
食品衛生法は、昭和22年に制定された法律で、食品の安全性確保と飲食での衛生上の危害発生を防止することで国民の健康を保護することを目的としています。
具体的には、食品及び添加物、器具及び容器包装、表示及び広告、監視指導、検査、営業等について定められています。また、有害食品等の販売禁止や食中毒の防止についても定められています。
前回の法改正から15年が経過し、食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応して食品の安全を確保するため、食品衛生法が改正されました。
食品衛生法等の一部を改正する法律の概要(厚生労働省HPへリンク)
「食品衛生法等の一部を改正する法律」に基づく政省令等に関する説明会の資料(厚生労働省HPへリンク)
〈主な改正点〉
1 広域におよぶ食中毒への対策強化
2 HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化
3 特定の食品による健康被害情報の届出を義務化
4 食品用器具・容器包装にポジティブリスト制度導入
5 営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
6 食品のリコール情報の報告を義務化
7 輸出入食品の安全証明の充実
HACCPとは、原材料の受入から、製造、製品の出荷までの一連の工程において、食中毒などの健康被害を引き起こす可能性のある危害要因を科学的根拠に基づいて管理する方法です。
原則として、すべての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施が求められることとなりますが、飲食店や小規模事業場等については、業界団体が作成した手引書を参考に、取り扱う食品の特性等に応じた衛生管理(HACCPの考え方を取り入れた衛生管理)を行うこととされています。
詳しくは、以下のページをご参照ください。
HACCP制度化について
HACCP(ハサップ)(厚生労働省HPへリンク)
特別の注意を必要とする成分等を含む食品(以下、「指定成分等含有食品」という。)による健康被害が発生した場合、事業者から行政へその情報を届け出ることが義務化されました。
また、指定成分等含有食品の製造又は加工を行う場合の基準が定められました。
指定成分等含有食品(厚生労働省HPへリンク)
健康食品のホームページ(厚生労働省HPへリンク)
食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度を導入します。まずは、合成樹脂についてポジティブリストが整備され、製造管理基準及び情報伝達が制度化されました。
食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について(厚生労働省HPへリンク)
事業者が食品の自主回収(リコール)を行う場合に、自治体を通じで国へ報告する仕組みを作り、リコール情報の報告を義務化します。
報告された情報は、国のシステムで一元的に管理され、公表されます。
食品の自主回収報告制度(リコール)について(厚生労働省HPへリンク)
事業者向けリーフレット(厚生労働省HPへリンク)
消費者向けリーフレット(厚生労働省HPへリンク)
輸入食品の安全性確保のため、食肉等のHACCPに基づく衛生管理や、乳製品・水産食品の衛生証明書の添付を輸入要件にします。
食品の輸出のための衛生証明書発行に関する事務については、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に規定されました。(令和2年4月1日施行)
農林水産物・食品輸出本部(農林水産省HPへリンク)