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食品衛生何でも相談
この要領は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第3項の規定に基づき食品営業許可の有効期間を設定するにあたり、その査定方法等について必要な事項を定め、食品営業許可事務の適正化、合理化を図ることを目的とする。
1.査定を実施しない業種
ア 露店営業、自動車による営業、自動販売機による営業は、一律5年の有効期間とする。
イ 臨時営業は、1月以内の範囲で申請に基づく期間
2.1.以外の業種・業態については、「有効期間査定表」により査定を実施し、有効期間を設定すること。
査定基準は、別表1「有効期間査定基準」のとおりとする。
この要領は、令和3年6月1日から施行する。
(別表1)
| 査定項目 | 内容 |
|---|---|
| 建物 | 鉄骨または鉄筋コンクリート |
| 天井・内壁 | コンクリート、モルタル、タイル、ステンレス等耐蝕性金属材 |
| 天井の構造 | パイプ等は全て天井裏に収納され、天井面が平滑 |
| 床・腰張り | コンクリート、モルタル、タイル、ステンレス等耐蝕性金属材 |
| 内壁・床の構造 | 内壁と床の接合部がR構造 腰壁がある場合には、接合部が45度以下の取付構造 |
| 空調設備 | 機械式空調設備と機械式換気設備を備えていること |
| 洗浄設備 | コンクリート、タイル、陶製、ステンレス耐蝕性金属材で、給湯設備を1カ所以上有すること |
| 保管設備 | コンクリート、石材、ロック、煉瓦、ステンレス等耐蝕性金属材、ガラス、強化プラスチック等の材質で、そ族、昆虫等の侵入を防ぐ構造であること コンクリートタル、ステンレス等耐蝕性金属材、ガラス、強化プラスチック等の材質で機械式外部から保管温度の確認ができること |
| 冷蔵・冷凍設備 | コンクリートタル、ステンレス等耐蝕性金属材、ガラス、強化プラスチック等の材質で機械式外部から保管温度の確認ができること |
| 製造・加工・調理販売設備 | コンクリート、タイル、ステンレス等耐蝕性金属材 |
| 給水 | 水道法による水道水 |
| 便所 | 水洗式 |
| 許可の有効期間 | 査定項目適合数 |
|---|---|
| 5年 | 0〜5項目 |
| 6年 | 6〜9項目 |
| 7年 | 10〜11項目 |
| 8年 | 12項目 |