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食品衛生何でも相談
食品衛生法に基づき保健所等の監視を受けた施設について、施設からの申請により食品衛生監視票(以下「監視票」)を交付しています。
1 衛生管理計画、手順書、実施記録等の作成状況
2 食品衛生責任者の選任状況
3 施設の清掃、消毒等の衛生管理状況
4 食品取扱者の健康管理、教育訓練の状況 など
※(注記)詳細な監視項目は、【監視票様式】(実際に交付するもの)及び【評価の考え方】を参照してください。
【窓口】施設所在地を管轄する保健所
松阪食肉衛生検査所(と畜場又は大規模食鳥処理場内の営業許可施設のみ)
【注意事項】
<確認する書類の例>
1 HACCPに基づく衛生管理を行う施設
製品説明書、製造工程図、作業動線図、危害分析表、HACCPプラン、モニタリング記録、改善措置記録、
検証記録、手順書、一般衛生管理に関する記録(施設の点検、使用水の管理、食品取扱者の衛生管理、
ねずみ昆虫のモニタリング等)
2 HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を行う施設
衛生管理計画、手順書、一般衛生管理に関する記録、重要管理に関する記録
※(注記)詳細については、監視を行う保健所等にあらかじめご確認ください。
以下の書類と手数料を窓口に提出してください。1申請につき同じ内容の監視票を3枚まで交付できます。
1 食品衛生監視票交付申請書 【様式】
2 手数料(三重県収入証紙) 1,500円(HACCPに基づく衛生管理を行う施設)
800円(HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を行う施設)
申請後、交付までに2週間程度かかります。交付方法については、申請時に確認してください。