このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。


現在位置:
  1. トップページ >
  2. くらし・環境 >
  3. 動物愛護 >
  4. 狂犬病予防・動物愛護管理 >
  5. 動物取扱業・特定動物 >
  6. 動物取扱業 >
  7.  第二種動物取扱業
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 医療保健部  >
  3. 食品安全課  >
  4.  生活衛生・動物愛護班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成27年02月12日

第二種動物取扱業届出案内について

動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、平成25年9月1日から新たに「第二種動物取扱業」が設けられました。これは、営利性を有しない、動物の一定規模の取扱いについても、不適正飼養が見られることから、都道府県等はその状況について把握し、指導等を行うことが必要として、設けられたものです。 非営利の活動であっても、飼養施設を有し、一定頭数以上の動物の取扱い(譲渡・展示・訓練等)をする者は、あらかじめ、飼養施設の所在する保健所への届出が必要になります。
第二種動物取扱業登録に関する手続きは、各保健所にお問い合わせください。

第二種動物取扱業の規制を受ける業種等

1.対象となる業種
営利性を有せず動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示を業として行う者であり、営利性を有する場合については、第一種動物取扱業となります。
(注記)動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示などが対象です。

2.対象となる動物及びその下限数
実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象となり、対象動物の合計数が規定される数以上の場合、届出の対象となります。

分類

合計数

主な動物種(例)

哺乳類

大型(3頭以上)
(頭胴長おおよそ1m以上)

ウシ、シカ、ウマ、ロバ、イノシシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ等、特定動物

中型(10頭以上)
(頭胴長おおよそ50cm〜1m)

イヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、ウサギ等

小型(50頭以上)
(頭胴長おおよそ50cm以下)

ネズミ、リス等

鳥類

大型(3頭以上)
(全長おおよそ1m以上)

ダチョウ、ツル、クジャク、フラミンゴ、大型猛禽類等、特定動物

中型(10頭以上)
(全長おおよそ50cm〜1m)

アヒル、ニワトリ、ガチョウ、キジ等

小型(50頭以上)
(全長おおよそ50cm以下)

ハト、インコ、オシドリ等

爬虫類

大型(3頭以上)

特定動物

中型(10頭以上)
(全長おおよそ50cm以上)

ヘビ(全長おおよそ1m以上)、イグアナ、海ガメ等

小型(50頭以上)
(全長おおよそ50cm以下)

ヘビ(全長おおよそ1m以下)、ヤモリ等

(注記)大型動物及び中型動物を併せて10頭以上飼養・保管する場合、小型動物を含め併せて50頭以上飼養・保管する場合についても届出の対象となります。

第二種動物取扱業の届出

飼養施設の所在する保健所に届出を行ってください。届出に必要な書類は次のとおりです。

1) 第二種動物取扱業届出書(様式第11の4)(2部)
譲渡し業、貸出し業については、「第二種動物取扱業の実施の方法」(様式第11の4別記)
も提出して下さい。
くろまる第二種動物取扱業届出書(様式第11の4) (15KB ) (53KB )
⇒記入例はこちら
(99KB )
くろまる第二種動物取扱業の実施の方法(様式第11の4別記) (10KB ) (34KB )

2) 飼養施設の平面図(設備などの配置を明らかにしたもの)(1部)
3) 付近の見取図(1部)
4) 法人の場合;当該法人の登記事項証明書(1部)

届出内容の変更・廃止等の手続き

届出内容の変更や飼養施設の廃止があった場合などは、届出が必要になります。

変更届

1.事前に届出が必要なもの

1) 第二種動物取扱業の種別を変更する場合
2) 事業の内容及び実施の方法を変更する場合
3) 主として取り扱う動物の種類及び数を変更する場合
4) 飼養施設の構造及び規模を変更する場合
5) 飼養施設の管理の方法を変更する場合

くろまる第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の5) (10KB ) (38KB )

2.事後に届出が必要なもの(以下の変更があってから30日以内に届出)

1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者氏名
2) 飼養施設の所在地

くろまる第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の6) (10KB ) (37KB )

3.飼養施設の使用を廃止した場合(廃止してから30日以内に届出)

くろまる飼養施設廃止届出書(様式第11の7) (9KB ) (33KB )

廃業等の届出

第二種動物取扱業者が死亡、法人が消滅・解散等した場合は、30日以内に廃業等の届出をし
てください。

くろまる廃業等届出書(様式第11の8) (9KB ) (32KB )

帳簿の作成・保存と所有数の報告

第二種動物取扱業者のうち、犬猫の譲渡しを行う方は、所有する動物について、帳簿を備え、
保存しなければなりません。

帳簿の作成

所有する犬・猫ごとに、次の項目を記載した帳簿作成し、これを5年間保存しなければなりま
せん。
《帳簿に必要な記載事項》
1品種等 2譲渡元の氏名等 3生年月日 4所有日
5譲渡元の所在地 6譲渡し日 7譲渡し先
8譲渡し先が法令に違反していないことの確認状況
9情報提供の実施状況等
10死亡日 11死亡原因

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 食品安全課 生活衛生・動物愛護班 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2359
ファクス番号:059-224-2344
メールアドレス:shokusei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

お求めの情報は充分掲載されていましたか?
このページの内容や表現は分かりやすかったですか?
この情報はすぐに見つけられましたか?
ページID:000117672

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /