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平成24年12月から、油症診断基準が改定され、カネミ油症患者の油症発生当時の同居家族の方が、新たに認定の対象となりました。
1)から3)をすべて満たす方が対象となります
1)油症発生当時、油症患者(認定患者)と同居していた
2)油症発生当時、カネミ倉庫社製の米ぬか油を摂取した
3)現在、心身の症状があり、治療その他の健康管理が継続的に必要
申請等についてのご相談は随時お受けします。
※(注記)三重県外にお住まいの方は、お住まいの都道府県へ
県内にお住いの方は、下記連絡先までご連絡ください。