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イベントで臨時的に飲食物を調理販売する場合には、保健所の許可や届出が必要です。
取り扱うことができる品目や調理工程に制限がありますので、必ず事前に、イベント開催地を管轄する保健所へご相談ください。
県内保健所と管轄地はこちら ⇒ 各保健所
臨時または露店の営業許可申請が必要です。この場合、取り扱うことができる品目、調理工程、調理する場所等に制限があります。
取り扱うことのできる品目は、原則1施設1品目で、以下のいずれかに該当する食品です。
・既製品または下処理された食材を使用し、客に提供する直前に加熱調理されるもの
例:串焼き、唐揚げ、フライドポテト、焼きそば、温うどん、豚汁など
・既製の清涼飲料水、酒精飲料の注ぎ分けや混和
・かき氷(水のみでできた氷を使用するもののみ。シロップ等は既製品を使用すること。)
許可できるかの判断材料としますので、品目、原材料、仕込場所、調理方法等を明確にしたうえで、保健所へご相談ください。
・施設は、テント等で、屋根と側面3方の囲いがあること。
・施設は、2.5m2以上で、すべての設備が入る十分な広さがあること。
・営業しない時間帯は、テント等の開放部分をシートや板等で封鎖できること。
・採光や換気が適切にできること。
・施設内に、水道水又は飲用に適する水を18L以上の営業に必要な量供給できる給水タンク(コック等で開閉できるもの)又は水道があること。(洗浄が必要な器具や食器がない場合は手洗い設備と兼用可)
・調理員用の手洗い設備と手指消毒薬を設置すること。
・冷蔵、冷凍が必要な原材料を使用する場合は、冷蔵冷凍庫やクーラーボックスがあること。
・ポリバケツ等のふた付きゴミ箱を設置すること。
・器具や食品を衛生的に保管する保管箱等を設置すること。
・施設ごとに食品衛生責任者 を設置すること。
<食品衛生責任者の資格>
調理師、製菓衛生師、栄養士、食品衛生責任者養成講習修了者など
・原材料等の下処理は、原則、許可施設で行うこと。許可がない場合であっても、調理室等食品を衛生的に取扱うことのできる施設で行うこと。
・販売用の食器は、使い捨てのものを使用すること。
・あらかじめ衛生管理計画を作成し、営業日には、衛生管理の実施記録をつけること。(HACCPに沿った衛生管理)
※(注記)衛生管理計画や記録用紙は、業界団体が作成し、厚生労働省ホームページに掲載されている手引書を参考にしてください。
・営業中は、施設の見やすい場所に、保健所から交付される許可指令書又は許可申請書のコピーを掲示すること。
営業場所の所在地を所管する保健所(露店の場合は施設の保管場所)に以下の必要書類と申請手数料(三重県収入証紙)を提出してください。
・営業許可申請書(露店・臨時用) Excel ・ PDF
・施設の構造及び設備を示す図面 〔参考様式〕Excel ・ PDF
・【露店のみ】営業施設の正面及び側面が確認できる写真
・【臨時のみ】会場内での設置場所を示す見取り図
・食品衛生責任者の資格を証明する書類:
調理師免許証、食品衛生責任者養成講習修了証等(写し可)
・【上水道以外の水を使用する場合】水質検査証明書(写し可)
・手数料 【露店】10,000円 【臨時】2,500円(三重県収入証紙)
※(注記)申請書等を記入する際は、記入例を参照してください。
※(注記)営業者が同じ場合は、隣接するテント3つまで1つの許可として申請できます。
無料で行う場合(ふるまいなど)や、学校の文化祭、自治会の夏祭りのように参加者が限定されている場合は、許可は不要ですが、開催場所を管轄する保健所へ「イベント等食品提供届」を提出してください。
許可が不要であっても、食中毒は発生しますので、提供する食品について事前に保健所へ相談し、食品の衛生的取扱い等の説明を受けてください。
1または2のいずれかに該当する場合のみ、この届出の対象となります。いずれにも該当しない場合は、必要な手続きについて、開催地を管轄する保健所にご相談ください。
1.無償で食品を提供する場合(ふるまい等)
2.学校の文化祭、自治会の祭等において、主催団体の構成員等が調理を行い、
材料費程度の金額を徴収して、団体関係者に限り食品を提供する場合
1または2の方法において行うことができます。
1.書類提出(保健所窓口)
・提出する書類:
1イベント等食品提供届出書 〔記入例〕
2会場平面図および小間配置図 〔記入例1〕〔記入例2複数テントの場合〕
※(注記)給排水設備(調理時の手洗い含む)、ゴミ箱、トイレ及びトイレの手洗い等を記入してください。
3参考資料(チラシ、リーフレット等) ※(注記)資料がある場合のみ
2.オンライン届出
・届出可能な期間:イベント等の開始日の10日前まで
・準備するデータ:
1会場平面図および小間配置図 〔記入例1〕〔記入例2複数テントの場合〕
※(注記)給排水設備(調理時の手洗い含む)、ゴミ箱、トイレ及びトイレの手洗い等を記入してください。
2出店者一覧表 ※(注記)出店者が複数いる場合のみ
3参考資料(チラシ、リーフレット等) ※(注記)資料がある場合のみ
・オンライン手続きの流れ〔概要版、詳細版〕
| イベント開催地 | 管轄保健所 | 電話番号 | 保健所住所 |
|---|---|---|---|
| 桑名市、いなべ市、 桑名郡、員弁郡、三重郡 |
桑名保健所 衛生指導課 |
0594-24-3623 | 〒511-8567 桑名市中央町5-71 桑名庁舎2階 |
| 鈴鹿市、亀山市 | 鈴鹿保健所 衛生指導課 |
059-382-8674 | 〒513-0809 鈴鹿市西条5-117 鈴鹿庁舎2階 |
| 津市 | 津保健所 衛生指導課 |
059-223-5112 | 〒514-8567 津市桜橋3-446-34 津庁舎5階 |
| 伊賀市、名張市 | 伊賀保健所 衛生指導課 |
0595-24-8080 | 〒518-8533 伊賀市四十九町2802 伊賀庁舎2階 |
| 松阪市、多気郡 | 松阪保健所 衛生指導課 |
0598-50-0529 | 〒515-0011 松阪市高町138 松阪庁舎2階 |
| 伊勢市、度会郡 | 伊勢保健所 衛生指導課 |
0596-27-5151 | 〒516-8566 伊勢市勢田町628-2 伊勢庁舎1階 |
| 鳥羽市、志摩市 | 伊勢保健所 衛生指導課志摩市駐在 |
0599-43-5111 | 〒517-0501 志摩市阿児町鵜方3098-9 志摩庁舎2階 |
| 尾鷲市、北牟婁郡 | 尾鷲保健所 衛生指導課 |
0597-23-3461 | 〒519-3695 尾鷲市坂場西町1-1 尾鷲庁舎2階 |
| 熊野市、南牟婁郡 | 熊野保健所 衛生指導課 |
0597-85-2159 | 〒519-4324 熊野市井戸町383 熊野保健所2階 |
※(注記)四日市市内のイベントに出店予定の場合は、四日市市保健所へご相談ください。