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三重県内の飲食店、水産加工施設でふぐを処理する(食用にする目的でふぐの有毒部位を除去すること)には、保健所 へのふぐ取扱施設の届け出が必要です。
※(注記)このページは、令和3年6月の食品衛生法改正以降に営業許可(飲食店営業、魚介類販売業等)を取得した施設で、ふぐの処理を行う方が対象です。
※(注記)令和3年5月31日以前に発行された営業許可をお持ちの施設で新たにふぐの処理を始める場合や、ふぐ取扱営業届出を行っていた施設で届出内容に変更があった場合は、制度が一部が異なりますので、管轄の保健所にお問い合わせください。
[画像:ふぐ(よこ)]
<参考>
チラシ「ふぐ処理の新制度」(令和3年6月1日施行)
ふぐを処理する施設は、食品衛生法に基づく営業許可(飲食店営業、魚介類販売業、水産食品製造業、複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業)を受けた施設である必要があります。
各業種の施設基準に加え、ふぐを処理する施設には、以下の設備が必要です。
ふぐを処理する施設には、以下のいずれかの資格要件を満たすふぐ処理者が必要です。
ふぐ取扱施設の届出は、下記のいずれかの方法で、施設の所在地を管轄する保健所に行ってください。
<留意事項>
・届出後、「ふぐ取扱施設届出済証」が交付されますので、施設の見やすい位置に掲示してください。
・届出事項(ふぐ処理者の氏名、構造設備等)に変更が生じた場合は、変更事項が確認できる書類と「ふぐ取扱施設届出済証」を添えて、速やかに変更届を行ってください。※(注記)三重県電子申請・届出システムで「食品」と検索。
・ふぐ取扱施設を廃止した場合は、「ふぐ取扱施設届出済証」を添えて、速やかに廃業届を行ってください。
※(注記)三重県電子申請・届出システムで「食品」と検索。
※(注記)令和3年5月31日以前に、改正前の食品衛生法第52条に基づき取得した営業許可により営業している施設については、届出の書式等が異なりますので、あらかじめ保健所にご相談ください。