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旅館業法(昭和23年法律第138号)第6条では、宿泊者名簿について、次のとおり定められています。
感染症が発生、又は感染症患者が旅館等に宿泊した場合に、その感染経路を調査すること等が目的です。
宿泊者名簿は3年間保存してください。
旅館業法第6条及び旅館業法施行規則第4条により、宿泊者名簿には宿泊される方の次の事項を記載することとなっています。
〇これまで県で規定する旅館業法等施行細則の見直しを図り、旅館業法等施行細則の一部を改正する規則(令和2年12月15日 三重県規則第85号)をもって、宿泊者名簿の記載事項を定めた条項を廃止しました。
これは、新型コロナウイルス感染症流行拡大防止のため、非接触・非対面の取組の促進が求められていることから、宿泊施設におけるICT活用による玄関帳場の代替や宿泊者名簿の電子化の促進を目的としています。旅館・ホテルにおける感染経路調査を確実にするため、また国内外におけるテロ事案による利用者の安全確保のため、日本国内に住所を持たない外国人の方については、上記の項目に加え、次の事項を記載することとなっています。
なお、宿泊者名簿の記載の正確さを期するため、旅館営業者の方は、該当される方へ旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存していただくようお願いします。旅券の写しがある場合には、これを宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号の記載に代えることができます。