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農産物には次の2つを表示しなければなりません。
(1)名 称:その内容を表す一般的な名称。 市町村名、その他一般に知られている地名を表示することもできます。
同じ種類の農産物で、複数の原産地のものを混合している場合は、全体重量にしめる割合が、多い順から記載します。
輸入品は、国産品の原産地に代えて原産国名を表示します。
国名の代わりに、カリフォルニアなどのその他一般に知られている地名を表示することもできます。
容器包装された玄米及び精米には、(1)名称、(2)原料玄米、(3)内容量、(4)精米年月日(玄米の場合は調製年月日)、(5)販売者等(氏名又は名称、住所又は所在地、電話番号)を決められた様式に従い、表示する必要があります。
また、手書きは認められていません。