障がいのある人もない人も、互いに人格と個性を尊重し合いながら共に暮らせる社会をめざして、新たな条例が平成30年10月1日に施行されました。(一部、平成31年4月1日施行)(令和6年4月1日一部改正)
条例の目的(1条)
この条例は、障がいを理由とする差別の解消や障がいのある人の自立と社会参加を促進することなどにより、全ての県民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを目的としています。
共生社会の実現に向けて
障がいのある人が日常生活や社会生活を送るにあたって、さまざまな障壁(社会的障壁
※(注記))があることで制限を受けています。
障がいのある人が、障がいを理由に差別を受けたり、暮らしにくさを感じることなく、その個性と能力を発揮し、社会のあらゆる分野に参加し、活躍できるためには、わたしたち一人ひとりが、障がい者に対する理解を深め、積極的な対話を通じて社会的障壁の除去に取り組むことが求められます。
この条例で対象となる障がい者とは…
- 障害者手帳を持っている人に限られません。
- 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい及び高次脳機能障がいを含む)、難病に起因する障がいその他の心身の機能の障がいがある人で、障がいや社会的障壁によって、継続的または断続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。
※(注記)「
社会的障壁」…障がいのある人にとって、日常生活や社会生活を送るうえで障壁となるようなものをさします。
- 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
- 制度(利用しにくい制度など)
- 慣行(障がいのある人の存在を意識していない慣習、文化など)
- 観念(障がいのある人への偏見など) などがあげられます。
「不当な差別的取扱い」の禁止と「合理的な配慮」の提供
条例では、障害者差別解消法(平成28年4月施行)の規定を基本とし、同様の考えに立っています。(10条、11条)
| 行政機関等 |
事業者 |
| 不当な差別的取扱い |
禁止
(法的義務)
|
禁止
(法的義務) |
| 合理的な配慮の提供 |
法的義務 |
法的義務 |
※(注記)事業者には、個人事業者、NPO等の非営利事業者も含みます。
※(注記)事業者の「合理的配慮の提供」は、令和6年4月1日から「法的義務」になりました。
「
合理的な配慮」…障がいのある人から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明(
※(注記))があった場合には、負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くため、必要かつ適当な変更や調整を行うことが求められます。その際は、建設的対話による相互理解が大切です。
「合理的な配慮」は、差別を回避し、障がいのある人の基本的人権を守るための措置であり、「恩恵的」に行われるものではありません。
※(注記)本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。
条例では、「合理的な配慮」について、その内容及び基本的な考え方を明確化しています。
1 合理的な配慮が、障がいの「社会モデル」の考え方に基づくものであることを明確にするため定義し、その内容を確認(2条)
2 合理的な配慮は、差別を回避するための措置であり、障がい者の基本的人権の享有を確保するための措置であることを明らかにし、恩恵的に施されるものでないことをより明確化(前文、3条)
3 合理的な配慮の提供が、差別の禁止と表裏の関係にあり、差別的な扱いをすることを回避するための措置にほかならないという趣旨を明確に表現(10条、11条)
不当な差別的取扱いの具体例
- 障がいを理由にサービスの提供や入店を拒否された。
- 盲導犬を同伴して飲食店に入ろうとしたらほかのお客様の迷惑になると断られた。
- 保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れないと入店を拒否された。
- 聴覚障がいがあるため、受診の際に筆談を求めたら、時間がかかるとの理由で断られた。
合理的な配慮の提供の具体例
- 視覚障がい者の方からの申出に応じ、タッチパネル操作を代わりに行った。
- 窓口で聴覚障がい者の方から申出があったので、筆談で対応した。
- 車いすの方から商品を手に取って見たいと申出があったので、棚の上から商品を取って手渡した。
- 人が多い待合室は周囲が気になり落ち着かず順番待ちが難しいとの申出に応じ、別のスペースを確保した。
困ったときは
県では、障がいを理由に不当な差別的取扱いを受けたり、合理的な配慮がなされなかったなどの差別事案に関する相談に応じ、必要な助言や調査、調整などを行うため、障がいを理由とする差別の解消に関する知識や経験をもつ「相談員」を設置しています。
障がいを理由に不当な差別的取扱いを受けたり、合理的な配慮がなされなかったときは、下記の窓口に相談してください。また、会社やお店などの事業者の方からの合理的な配慮の提供に関するご相談も受け付けています。
| 県の相談窓口 |
連絡先 |
開設時間 |
三重県 子ども福祉部
障がい福祉課
※(注記)専門相談員が対応します |
〒514-8570
津市広明町13
電話 059-224-2274
FAX 059-228-2085
e-mail shoho@pref.mie.lg.jp |
月〜金曜(祝日、年末年始の休日を除く)
8時30分〜17時15分 |
三重県 教育委員会事務局
人権教育課
(学校教育分野における
相談) |
〒514-8570
津市広明町13
電話 059-224-2745
FAX 059-224-3023
e-mail jinkyoui@pref.mie.lg.jp |
同上 |
上記相談窓口の他、お住まいの市町の障がい福祉担当部署や当事者団体等にも相談窓口があります。
障がい者差別に関する相談に対応している相談窓口一覧
相談で解決しないときは(※(注記)平成31年4月1日施行)
条例では新たに、県への申立て手続きと、県による助言・あっせんの手続きについて定めています。(18条、19条) また、助言・あっせんにあたっては、第三者機関(障がい者差別解消調整委員会)に必要に応じて意見を聴く仕組みを定めています。
さらに、正当な理由なく助言・あっせんに従わない場合の勧告について定めています。(21条)
その他 条例に定める県の取組
- 県の機関等における職員対応要領の作成を義務化(12条)(障害者差別解消法では努力義務)⇒県職員対応要領(PDF)
- 県は合理的な配慮の提供などの事例の具体化に取り組む(13条) など
障がい者の自立と社会参加の支援等のための県の施策(25条〜31条)(※(注記)平成31年4月1日施行)
- 障害福祉サービス事業に従事する人材の育成支援
- 障がいの有無にかかわらず共に教育を受けられるようにするとともに、障がい者に対する理解及び社会的障壁の除去の重要性に対する理解を深めるための教育の推進
- 障がい者の就労の支援に係る情報の共有等
- 情報の利用におけるバリアフリー化等
- 災害時等における支援
- 選挙等における投票の支援
- 障がい者に対する理解及び社会的障壁の除去の重要性に対する理解や障がい者自らの権利等に関する啓発活動