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三重県障害者相談支援センター
身体に障がいのある方が各種の福祉サービスを受けるために必要な身体障害者手帳を発行しています。身体障がい者は手帳を取得することによって、補装具や更生医療の給付、障害者支援施設等の利用ができます。身体障害者福祉法では「身体上の障害がある者で身体障害者手帳の交付を受けたもの」を援護の対象としています。
視覚、聴覚、平衡機能、音声機能・言語機能又はそしゃく機能、肢体不自由(上肢、下肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能の障害がある方です。
申請に基づき、身体障害者障害程度等級表のとおり障害名と等級(1級〜6級)を認定します。
※(注記)7級は、複数あることで6級以上になる場合のために設けられている区分です。7級に該当する程度の障害1つのみでは身体障害者手帳の交付対象とはなりません。(身体障害者手帳は6級以上です。)
障害等級の認定基準について、より詳しくお知りになりたい方は、身体障害者障害等級の認定基準のページをご覧下さい。
お住まいの市の福祉事務所・町の障がい福祉担当窓口に事前に相談のうえ、指定医師により受診し、市町に申請してください。※(注記)諮問(非該当のもの、医学的判定が必要なもの等の場合)
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申請に必要な書類等
*1,2の用紙は、市町障がい福祉担当窓口にあります。