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県民各世帯への住宅用火災警報器の設置と維持管理の普及促進を目的として、県内の住宅用火災警報器取扱い事業所の中から、住宅用火災警報器の販売や啓発活動等にご協力いただくことができる事業所を三重県が「協力事業所」として登録し、協力事業所に係る事項を県ホームページ等で公表するものです。
三重県住宅用火災警報器普及協力事業実施要領
三重県住宅用火災警報器普及協力事業に登録している県内の事業所は次のとおりです。
住宅用火災警報器の購入や取付などでお悩みの方は、お近くの協力事業所までお尋ねください。
三重県住宅用火災警報器普及協力事業所一覧表【令和6年11月30日時点】
住宅用火災警報器の設置と点検をお願いします(リーフレット)
協力事業所を募集しています。住宅用火災警報器の更なる普及のために、皆様の力をお貸しください。
登録申込方法は、以下のとおりです。
協力事業所募集用リーフレット
県内において住宅用火災警報器の取扱いのある事業所や店舗
※(注記)住宅用火災警報器とは、消防法第9条の2に規定する住宅用防災機器のことです。
(1) 協力区分に応じた対応
以下の協力区分のうち、貴事業所で対応可能なものについて一つ以上に協力をお願いします。
(2) 住宅用火災警報器の普及啓発活動
住宅用火災警報器の普及促進のために、貴事業所において実施可能な以下の啓発活動にもご協力をお願い
します。
・三重県等が作成し、又は提供するリーフレット等の備付
・三重県等が作成し、又は提供するポスター等の掲出
・店内放送
・映像放映
・折り込みチラシ等へのメッセージの掲載
・その他、協力事業所独自に実施するもの
※(注記)リーフレット等の啓発物品(放送機器や放映機器を除く)を三重県が支給します。
登録には、以下の内容に適合していることが必要です。
(1) 三重県内の事業所等であること。
(2) 三重県が第8条の規定に基づき協力事業所を公表すること、並びに各種広報媒体の活用により県民に
提供することについて承諾していること。
(3) 三重県が公表する事項を三重県内消防本部が各種広報媒体の活用により県民に提供することについて
承諾していること。
(4) 県民からの問い合わせ等に誠実に対応すること。
(5) 三重県暴力団排除条例(平成 22 年三重県条例第48号)第2条第2号に規定する暴力団員、又は同条例
第8条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が関与しないこと。
事業所名、所在地、電話番号、FAX番号、協力区分(販売、リース、訪問取付、共同購入)、その他必要な事項※(注記)
※(注記)当ホームページに公表イメージ掲載しています。
※(注記)その他必要な事項として、協力区分(販売、リース、訪問取付、共同購入)に応じた特典などを掲載する
ことができますので、申込の際に備考欄に記載をお願いします。
なお、特典を掲載される場合は、景品表示法等関係法令の遵守をお願いします。
以下に基づき、申込又は届出を行ってください。
(1) 新規登録するとき
【書面】 「三重県住宅用火災警報器普及協力事業所登録申込書」(第1号様式)(PDF版・Word版)
※(注記)郵送にて申込みする場合は、第1号様式を消防・保安課まで提出してください。
【電子申請】 電子申請へ
(2)登録内容を変更するとき
【書面】 「三重県住宅用火災警報器普及協力事業所登録内容変更届」(第3号様式)(PDF版・Word版)
※(注記)郵送にて申込みする場合は、第1号様式を消防・保安課まで提出してください。
【電子申請】 電子申請へ
(3)登録をやめるとき
【書面】 「三重県住宅用火災警報器普及協力事業所登録廃止届」(第4号様式)(PDF版・Word版)
※(注記)郵送にて申し込みする場合は、第1号様式を消防・保安課まで提出してください。
【電子申請】 電子申請へ
※(注記)住宅用火災警報器の設置方法などについては、「あなたの家に住宅用火災警報器を設置しましょう!」(三重県ホームページ)をご覧ください。