※(注記)令和3年4月16日(金)を以て受付終了しました。
※(注記)令和3年5月6日(木)以降の連絡先電話番号は 059-253-1261
9時30分から17時まで(土日祝を除く)となります。
1 趣旨
三重県新型コロナウイルス感染症「緊急警戒宣言」の発出等により、「大人数や長時間におよぶ飲食を避ける」などの行動自粛要請が続き、特に飲食店やその取引事業者等を取り巻く厳しい環境が長期化しています。
現状をこのまま放置すれば、個人経営が多く、経営基盤が弱い中小企業・小規模企業の飲食店やその取引事業者等の廃業が増加し、地域経済への深刻な影響が懸念されるため、飲食店やその取引事業者等の事業継続を下支えするための支援金を支給します。
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三重県飲食店・取引事業者等事業継続支援金の概要(PDFファイル)
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〇三重県飲食店・取引事業者等事業継続支援金申請要項
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飲食店(PDFファイル)>
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飲食店取引事業者(PDFファイル)>
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タクシー事業者・自動車運転代行業(PDFファイル)>
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よくある質問と回答(3月17日更新)(PDFファイル)
2 対象となる事業者及び支給額
飲食店 :1店舗あたり30万円(一律)
飲食店取引事業者 :1事業者あたり30万円(一律)
タクシー事業者・自動車運転代行業:1事業者あたり30万円(一律)
※(注記)三重県内に事業所を有し事業を営んでいる事業者であり、中小企業・小規模企業(個人事業主を含む)等で
あること。詳細は、申請要項をご確認ください。
3 主な支給要件
(1)三重県内に店舗または事業所を有し、令和2年11月30日以前から事業を営んでいること
(2)令和2年11月30日以前に、各事業を営む上で必要な許可等を得ていること
(3)令和2年12月、令和3年1月、令和3年2月のいずれかの月の売上が、前年同月比で
50%以上減少していること。
※(注記)なお、支給要件の詳細は、申請要項をご確認ください。
4 申請手続き
申請受付期間
令和3年3月8日(月)から令和3年4月16日(金)(消印有効)
申請方法
申請書類は、
郵送のみ受け付けます。
※(注記)新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、
持参による申請は一切受け付けいたしません。
※(注記)料金が不足する場合は受け付けいたしませんので、発送前に必ず送料を確認のうえご提出ください。
<宛先>
〒514-8799 津中央郵便局留
【受取人 〒514-8570 三重県津市広明町13番地】
三重県飲食店・取引事業者等事業継続支援金事務局 宛
5 申請書類等
申請要項
申請にあたっては、必ず、
申請要項の内容をよく読み、必要書類を確認のうえ申請してください。
要項は事業者により異なります。該当のものを以下の表からダウンロードしてください。
申請に必要な書類の入手方法
(1)申請書類を以下の表からダウンロードし、必要事項を記入し、提出してください。
様式を記入する際は、必ず、
記載例を参照して記入してください。
各種要項・様式
飲食店
飲食店
取引事業者
タクシー事業者・
自動車運転代行業
(2)郵送による資料請求
上記の申請要項、様式一式、記入例については、郵送による資料請求も受け付けています。
資料の郵送を希望される方は、封筒オモテ面に「
申請書請求」とご記載いただき、返信先を記入し、
250円切手を貼り付けた返信用封筒(角形2号サイズ)を同封のうえ、上記の申請書提出先まで郵送
してください。
※(注記)申請受付期間の関係上、郵送による
資料請求の受付は令和3年4月5日(月)到着分までとします。
※(注記)返信用封筒の料金が不足する場合、返信できませんのでご注意ください。
(3)添付書類
申請書類の他に、営業許可証等の写し、売上台帳等の写し、確定申告書の写し、本人確認書類の
写し、通帳の写し等、添付書類が必要となります。事業者によって添付書類が異なりますので、
必ず
申請要項を確認し、必要な書類を全て準備した上で提出してください。
なお、提出書類はA4サイズで統一し、提出書類チェックシートの順に並べ替えて提出してくだ
さい。
申請書類に不備がある場合等、必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。
支給業務を円滑に行うためにも、
提出書類のセルフチェックにご協力ください。
6 相談窓口
支援金の申請等については、以下の相談窓口にお電話にてお問い合わせください。
※(注記)県庁や市役所等の窓口では申請等の相談は行っておりません。
◇◆だいやまーく三重県飲食店・取引事業者等事業継続支援金相談窓口◆だいやまーく◇
電話番号:050-8882-6380(終了しました)
5月以降の電話番号は 059-253-1261 となります。
9時から17時まで(土日祝を除く)
開設期間:令和3年4月30日(金)17時まで