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県内に主たる事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者であって次の条件に該当する方(参考:取扱ができない業種)
「三重県中小企業・小規模企業振興条例」に基づく三重県版経営向上計画「ステップ3」の三重県知事(以下「知事」という。)の認定を受けた方
(三重県版経営向上計画に関するお問合せ先: 三重県産業支援センターTEL059-253-4355)
元金均等月賦返済
保証協会及び取扱金融機関の定めによる
下記の取扱金融機関