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○しろまる支援策の利用を希望される場合は、経営革新計画の申請と並行して支援策の実施機関にあらかじめ相談する
など密接な連絡を取ってください。
○しろまる経営革新計画の承認は、支援策の実行を保証するものではありません。各種支援を受けるためには、計画
の承認後、別途該当支援機関での手続き・審査が必要です。
経営革新補助金については、平成17年度で終了していますので、ご了承下さい。
経営革新支援制度パンフレット
1設備資金又は運転資金についての日本政策金融公庫の低利融資制度
2設備資金又は運転資金についての民間金融機関等からの県単独融資制度
34社以上のグループ等が行う経営革新計画事業に対する高度化融資制度
4信用保証協会による信用保証の特例
5食品等流通合理化促進機構による債務保証
6中小企業投資育成株式会社からの投資
7起業支援ファンドからの投資
8独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施する販路開拓コーディネート事業
9新価値創造展出展審査における一定の配慮
10株式会社日本政策金融公庫法の特例
11中小企業信用保険法の特例
支援策 1について
株式会社日本政策金融公庫 津支店 中小企業事業 電話 059-227-0251
津支店 国民生活事業 電話 059-227-5211
四日市支店 電話 059-352-3121
伊勢支店 電話 0596-24-5191
支援策 789について
(独)中小企業基盤整備機構
7ファンド事業部 ファンド企画課 電話 03-5470-1672
8中部本部 電話 052-220-0516
9販路支援部 販路支援課 電話 03-5470-1525
支援策 10について
株式会社日本政策金融公庫 津支店 中小企業事業 電話 059-227-0251