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令和元年06月01日

新たな在留資格を活用し、三重県外国人起業活動促進事業を開始します

外国人起業家の更なる受入れ拡大に向けて、経済産業省と法務省が「外国人起業活動促進事業」を開始し、起業準備活動のための在留資格が創設されました。
この制度の活用に向けて、三重県は留学生を対象とした「外国人起業活動管理支援計画」の認定を受けたことから、令和元年6月1日より、「三重県外国人起業活動促進事業」に取り組みます。

これまで、外国人が起業するには、在留資格「経営・管理」が必要であり、事業所を確保したうえで、「2名以上の常勤職員の確保」または「資本金または出資総額500万円以上の確保」のいずれかを満たす必要がありました。

外国人起業活動促進事業に関する告示(平成30年経済産業省告示第256号、以下「告示」とする)が平成30年12月28日より施行され、国から計画の認定を受けた自治体が確認した外国人の起業活動について、出入国在留管理局が審査のうえ、最長1年間の入国・在留が認められるようになりました。

経済産業省ホームページ【外国人起業活動促進事業に関する告示】

本取組では、対象となる留学生(以下、「申請人」とする)が起業準備計画書等を三重県(以下、「県」とする)に提出し、識見を有する者の意見をふまえて県が審査を行ったうえで、確認証明書を交付します。申請人は、管轄する出入国在留管理局へ確認証明書を添えて必要書類を提出し、審査を受けることで6月間(更新により更に6月間まで在留可能)の在留資格「特定活動」が認められます。
申請人は、在留資格「特定活動」の期間中(最大1年間)に在留資格「経営・管理」への変更申請要件を満たせばよいため、卒業または修了後に起業に向けた活動に専念できる期間を確保できるようになります。
県は、申請人が起業を実現できるよう、関係機関と連携して支援を行ってまいります。

三重県外国人起業活動促進事業実施要綱
三重県外国人起業活動促進事業に関するQ&A

対象者

(1)対象となる高等教育機関
三重大学、四日市大学、鈴鹿大学

(2)対象者
(1)に掲げる大学または大学院を卒業または修了見込の留学生で、県内での起業を希望し、起業に
向けた活動を始めてから1年以内に、在留資格「経営・管理」への変更許可申請の基準を満たすことが
見込まれる者

対象事業分野

IoT・AIビジネス、食関連ビジネス、観光関連産業、次世代エネルギー関連産業、次世代ヘルスケア関連事業、生活関連サービス関連事業、貿易関連産業

(注記)留学生としての強みを生かし、三重県産業の振興、ひいては我が国の国際競争力強化と国際的な経済活動の
拠点形成につながるような分野を対象としております。

新規申請について

この取組を活用して、在留資格「特定活動」の認定を受けるためには、起業準備活動計画書等を県に提出(新規申請)して、起業準備活動確認証明を受ける必要があります。
起業準備活動確認証明を受けた後、申請人本人が名古屋出入国在留管理局もしくは同局四日市港出張所へ在留資格「特定活動」への変更申請を行う必要があります。

新規申請の流れ

(1)事前相談
書類提出の前に在籍する大学または大学院の留学生担当課もしくは当課)あて、事前にご相談ください。

(2)申請書類の提出
以下の書類を、申請人本人が下記提出先へご持参ください(郵送による提出は原則として認めません)。

【提出書類】(各様式は右側のリンクにあります。)
ア 起業準備活動計画確認申請書(様式第1号) 様式第1号
イ 起業準備活動計画書(様式第1号の2) 様式第1号の2
ウ 起業準備活動の工程表(様式第1号の3) 様式第1号の3
エ 履歴書(様式第1号の4) 様式第1号の4
オ 誓約書(様式第1号の5) 様式第1号の5
カ 推薦状(様式第1号の6) 様式第1号の6
キ 旅券の写し
ク 卒業後又は修了後一年間における申請人の住居を明らかにする書類
(賃貸借契約書の写し 等)
ケ 卒業後又は修了後一年間における申請人の滞在費及び起業活動の継続が困難となった際に
帰国する旅費を明らかにする書類(通帳の写し 等)
コ 学歴・職歴(実務経験)を証明する書類(卒業証明書 等)
(申請時は卒業見込証明書または修了見込証明書の提出でも可能です。)
サ そのほか、知事が必要とする書類

【提出先】
最下部「本ページに関する問い合わせ先」に記載の住所へご提出をお願いします。

(3)確認証明書交付
県が提出書類を審査し、識見を有する者の意見をふまえ、告示の要件を満たすと認めれば、起業準備活動
計画確認証明書を申請人に交付します。

(4)在留資格申請
申請人自身で、名古屋出入国在留管理局もしくは同局四日市港出張所へ在留資格「特定活動」の申請を
行います。

(5)在留資格「特定活動」取得
在留資格「特定活動」(有効期間6か月)を取得した後、5日以内に、在留資格取得報告書
(様式第7号)を提出してください。(様式は下のリンクにあります。)
様式第7号

注意点

・起業準備活動中の滞在費、起業活動の継続が困難となった際に帰国する旅費は申請人本人で予め確保して
ください
。(申請書類により県が確認します。)
・起業準備活動中は、アルバイト等の活動は認められません

更新申請について

この取組を活用して、在留資格「特定活動」の認定を受けた申請人で、在留期間の更新を行う際は、6月間の在留期間の満了前に、県へ起業準備活動計画書(更新用)等を提出(更新申請)して、起業準備活動確認証明(更新用)を受ける必要があります。
起業準備活動確認証明を受けた後、申請人本人が名古屋出入国在留管理局もしくは同局四日市港出張所へ在留資格「特定活動」の更新申請を行う必要があります。(在留期間の更新は、1回限りです。)

更新申請の流れ

(1)事前相談
書類提出の前に、当課あて、事前にご相談ください。

(2)申請書類の提出
以下の書類を、申請人本人が下記提出先へご持参ください(郵送による提出は原則として認めません)。

【提出書類】(アからウの様式は、右側のリンクにあります。)
ア 起業準備活動計画確認申請書(更新用)(様式第2号) 様式第2号
イ 起業準備活動計画書(更新用)(様式第2号の2) 様式第2号の2
ウ 起業準備活動の工程表(更新用)(様式第2号の3) 様式第2号の3
エ 在留期間の更新後六月間の申請人の住居を明らかにする書類
(賃貸借契約書の写し 等)
オ 在留期間の更新後六月間の申請人の滞在費及び起業活動の継続が困難となった際に
帰国する旅費を明らかにする書類(通帳の写し 等)
カ そのほか、知事が必要とする書類

【提出先】
最下部「本ページに関する問い合わせ先」に記載の住所へご提出をお願いします。

(3)確認証明書交付
県が提出書類を審査し、識見を有する者の意見をふまえ、告示の要件を満たすと認めれば、起業準備活動
計画確認証明書(更新用)を申請人に交付します。

(4)在留資格申請
申請人自身で、名古屋出入国在留管理局もしくは同局四日市港出張所へ在留資格「特定活動」の申請を
行います。

(5)在留資格「特定活動」取得
在留資格「特定活動」(有効期間6か月)を取得した後、5日以内に、在留資格取得報告書
(様式第7号)を提出してください。(様式は下のリンクにあります。)
様式第7号

起業準備活動への支援等について

申請人に対して、県では、在留資格「特定活動」の新規申請及び更新申請時の事前相談、取得後の定期的な面談(1か月あたり1回)、進捗確認を行います。また、以下の機関と連携した起業支援、生活支援及び資金計画支援を行います。お困りのことがありましたら、下記問い合わせ先へご連絡ください。

【起業支援、資金計画等に関する連携先】
公益財団法人三重県産業支援センター(外部ホームページへ移動します)
株式会社日本政策金融公庫(外部ホームページへ移動します)
三重県信用保証協会(外部ホームページへ移動します)

【生活支援に関する連携先】
三重県居住支援連絡会(三重県ホームページへ移動します)
みえ外国人相談サポートセンター「MieCo(みえこ)」(外部ホームページへ移動します)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 産業イノベーション推進課 技術革新班 〒514-8570
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2227
ファクス番号:059-224-2078
メールアドレス:sougyo@pref.mie.lg.jp

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