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みえ森と緑の県民税の2つの基本方針「災害に強い森林づくり」及び「県民全体で森林を支える社会づくり」 を推進するため、市町が地域の実情に応じて創意工夫して森林づくりの施策を展開することができるよう、予算の範囲内でみえ森と緑の県民税市町交付金を交付するものです。
毎年度のみえ森と緑の県民税の税収から制度の運営に必要な経費等を除いた額の概ね2分の1に相当する額を市町交付金の総額とします。(残りの概ね2分の1は県の事業分)
市町からの要望に基づいた柔軟な配分を行います。
市町毎の配分は、森林面積や人口などを算定基礎として配分の上限額を設定したうえで、市町からの要望に基づいて配分する「基本枠」と、県と市町が連携して取り組むべき課題に対し、市町からの要望に基づいて配分する「連携枠」を設けます。
基本枠と連携枠の配分割合は、市町交付金の総額に対し、概ね2:1の割合とします。
次の1及び2の考え方に基づいて算出された額を毎年度における各市町の配分上限額とし、各市町からの要望に基づいて配分します。
1均等配分は1市町当たり500万円とします。ただし、森林面積が寡少(100ha未満または森林率が10%未満)な市町に対しては、5年間で900万円を上限に、要望に基づいて加算できることとします。
2「基本枠」の配分総額から1を差し引いた残りを市町の人口と森林面積に応じて配分することとし、この時の配分割合は人口:森林面積=1:1とします。
各市町からの要望に基づいて配分します。
交付金事業の実施に当たっては、次の 3 つの原則全てを満たさなければなりません。
市町は、交付金事業の財源に充てるための基金を設置し、交付金を計画的に基金に積み立てた上で次年度以降の交付金事業の財源に充てることができます。