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原木、種駒(封ろう、菌栓含む)、菌床、種菌、培地基材(おが粉、コーンコブミール等)、栄養体(米ぬか、小麦ふすま等)、薬剤、栽培袋、包装用資材(トレー、フィルム、袋等)、その他きのこ生産に不可欠な資材
品目・栽培方法ごとに調査した令和4年及び令和6年の資材の平均価格の上昇額の2分の1を上限とする定額の支援単価に次期生産量を乗じて算定した額を予算の範囲内で支援します(上限500万円)。
なお、きのこ生産に係る経営費に占める電気代の割合が15%以上の者は10分の7に相当する額を予算の範囲内で補助します。
補助金の額 = 定額の支援単価※(注記)1 × 次期生産量※(注記)2
品目
支援単価
1/2相当額
7/10相当額
原木 生しいたけ
75.2円/kg
105.2円/kg
原木 乾しいたけ
501.4円/kg
701.9円/kg
菌床(自家製造)生しいたけ
23.8円/kg
33.3円/kg
菌床(購入)生しいたけ
22.0円/kg
30.8円/kg
菌床(自家製造)乾しいたけ
141.9円/kg
198.7円/kg
菌床(購入)乾しいたけ
129.3円/kg
181.0円/kg
栽培ビン なめこ
1.1円/kg
1.6円/kg
栽培ビン エリンギ
14.9円/kg
20.9円/kg
栽培ビン ヒラタケ
9.4円/kg
13.1円/kg
注 上表に記載のない品目の支援単価については、県森林・林業経営課までお問合せください。
※(注記)2 次期生産量の算出方法
1令和6年度又は令和6年の生産量
2令和3年度から令和5年度まで又は令和3年から令和5年までの年間平均生産量
のいずれか低いものとします。
なお、1>2の場合であって、複数の品目を生産している場合、品目毎の生産量に2/1を乗じて補正してください。
ただし、2において、令和3年度から令和5年度まで又は令和3年から令和5年までの間に、生産量が災害その他やむを得ない事由により前年に比べ3割以上減少した年又はきのこ生産を開始した年がある場合は、当該年を除いて年間平均生産量を算出することができます。また、令和年5度又は令和5年に生産を開始するなど、年間平均生産量が算出できない場合は1を次期生産量とします。
三重県特用林産生産資材高騰対策事業実施及び補助金交付要領(以下「県要領」といいます。)で定める事業計画書等に必要事項を記入のうえ、下記申請期限までに所在地を管轄する農林(水産)事務所の森林・林業室林業振興課まで2部を持参又は郵送、もしくは電子メールにより提出してください。
(申請期限):令和7年5月30日(金)17時(必着)
○しろまる承認申請書【きのこの生産資材導入支援実施要領(以下「国要領」といいます。)参考様式第1-1号】
○しろまるきのこの生産資材導入支援取組計画書【国要領 参考様式第1-2号】
〇きのこの生産資材導入支援 取組実施者名簿【国要領 参考様式第1-3号】※(注記)該当の場合のみ
○しろまるきのこ生産コスト低減等実施計画書(チェックシート)【国要領 参考様式第2号】
※(注記) チェックポイントの取組メニューが15個以上で、そのうち2つ以上は、新しい取組、あるいは従来の取組の
強化・拡大を含む必要があります。また、チェックした取組については、令和6〜7年度に取り組むことが
必須です。
○しろまる環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート【国要領 様式第2号】
〇次期生産量算定表【県要領 別表2】
○しろまるきのこの販売収入が事業収入の過半を占めることを証明する書類
(確定申告書、青色申告決算書等)
○しろまる次期生産量あるいは年間平均生産量の算出根拠となる資料
(出荷伝票や特用林産物生産統計調査の回答票等。なお、特用林産物生産統計調査の回答票を算出根拠とす
る場合、回答票の内訳を示す資料の提出が必要です。)
○しろまる経営費に占める電気代の割合を証明する書類(7/10相当額の補助を受ける場合のみ)
※(注記) 取組計画書承認後、4週間以内に補助金交付申請書を提出していただきます。
(1)補助金実績報告書及び取組実績報告書
事業が完了(出荷伝票等を整理し、令和6年度又は令和6年の生産量が確定すれば事業完了となります。)したときは、その日から20日を経過した日又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書(県要領 様式第5号)及び取組実績報告書(国要領 参考様式第1-2号を実績報告書としたもの及び参考様式第1-3号)を2部持参又は郵送、又は電子メールにより提出してください。
(2)取組実施状況報告書
令和8年7月末日までに、取組実施状況報告書(国要領 参考様式第4号)に生産コスト低減等実施報告書(国要領 参考様式第5号)を添付し2部持参又は郵送、又は電子メールにより提出してください。
・きのこの生産資材導入支援取組計画書承認申請書【国要領 参考様式第1-1号】
・きのこの生産資材導入支援取組計画書【国要領 参考様式第1-2号】
・きのこの生産資材導入支援 取組実施者名簿【国要領 参考様式第1-3号】
※(注記)該当の場合のみ
・生産コスト低減等実施計画書 【国要領 参考様式第2号】
・次期生産量算定表【県要領 別表2】
・環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート【国要領 様式第2号】
・令和6年度特用林産生産資材高騰対策事業費補助金交付申請書【県要領 様式第2号】
・令和6年度特用林産生産資材高騰対策事業費補助金実績報告書【県要領 様式第5号】
・きのこの生産資材導入支援取組実績報告書【国要領 参考様式第1-2号】
・きのこの生産資材導入支援 取組実施者名簿【国要領 参考様式第1-3号】 ※(注記)該当の場合のみ
・取組実施状況報告書【国要領 参考様式第4号】
・きのこ生産コスト低減等実施報告書【国要領 参考様式第5号】
補助金交付要項・事業実施要領等
○しろまる三重県特用林産生産資材高騰対策事業実施及び補助金交付要領(県要領) (PDF:431KB)
○しろまるきのこの生産資材導入支援実施要領(国要領)(PDF:920KB)
事業実施主体は、以下に掲げる書類を作成又は収集し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管してください。
また、林野庁長官等及び知事から求めがあった場合には、その書類又はその写しを提出していただきます。
(1)実施計画書の取組を実施したことが確認できる書類(作業日誌等)
(2)取組実施者のきのこの販売収入が事業収入の過半を占めることを証する書類、次期生産量の算出根拠と
なる資料(出荷伝票、統計調査回答の内訳を示す資料等)及び経営費に占める電気代の割合を証する
書類
以下に該当する場合には、当該補助金の全部又は一部の返還を求めるものとします。
(1)交付要件を満たさないことが確認された場合
(2)虚偽申告等の不正や悪質な事案があった場合
(3)令和7年度又は令和7年の生産量かつ生産額が前年に比べ3割以上減少した場合
(4)(1)から(3)までの返還については、自然災害等の取組実施者の責めに帰することができない事由により、実施計画書に定められた取組が行われなかったこと又は取組実施者の令和7年度若しくは令和7年の生産量かつ生産額が前年に比べ3割以上減少したことが確認できる場合には、その対象としないことができます。