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○しろまる関係通知・関係様式については、林野庁ホームページ をご確認ください。
※(注記)市町によっては、別途必要な様式や添付書類を定めている場合があります。
※(注記)令和5年4月1日より伐採及び伐採後の造林の届出書に指定書類の添付 が必要となります。
○しろまる保安林又は保安施設地区において伐採を行う場合は、こちらをご確認ください。
○しろまる林地開発を行う場合は、こちらをご確認ください。
※(注記)令和5年4月1日より開発面積が0.5ha超の太陽光発電設備の設置には、林地開発許可が必要となります。
※(注記)令和5年3月31日までに届出をしたものであっても、実際の開発行為の着手が令和5年4月1日以降とな
る場合は、林地開発許可が必要となります。
○しろまる立木の枝打ちや除伐、風倒木や枯損木の伐採、竹の伐採については、伐採及び伐採後の造林の届出等制度の
対象外となります。