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国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地取引については、その土地が三重県に所在するものである場合、三重県知事に届けなければならないことになっています。
この届出制は、平成17年1月16日をもって監視区域の指定を終了したことにより、現在三重県では事後届出制のみとなりました。