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三重県の市町村合併
合併がなければ議員共済年金の受給資格(在職12年以上)を満たした者に年金受給資格を付与
合併年度及びこれに続く5カ年度に限り、不均一の課税又は課税免除が可能
(平成14年3月改正)
【平成11年7月の改正により、次のように期間が延長】
合併から10カ年度(従来の2倍)は合併しなかった場合の普通交付税を全額保障。その後5年度間で激減緩和
[画像:地方交付税の額の算定の特例図]
延長部分
市町村建設計画に基づく次の事業で特に必要と認められるものは、10カ年度に限り、地方債を充当でき、元利償還金の一部は、基準財政需要に算入
1、2とも、充当率95%・普通交付税措置率70%
一定期間(市町村合併の日から次の一般選挙により選挙される議員の任期が終わる日までの間)に限り、(1)従前の選挙区によること、(2)合併市町村が従前に属していた郡市の区域をあわせて一選区を設けること、の選択が可能
●くろまる町村の市への編入合併の例(乙郡A町を甲市に編入する場合)