このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。
三重県知事の認可に係る地方独立行政法人について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第250条の2及び第250条の3の規定に基づき、「地方独立行政法人の設立、定款の変更、解散及び合併の認可基準並びに標準処理期間」を定めています。
地方独立行政法人の設立、定款の変更、解散及び合併の認可基準並びに標準処理期間