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市町における特定事業主行動計画の策定状況を把握するために、「特定事業主行動計画に関する策定状況の調査」を実施しています。
特定事業主行動計画については、次世代育成支援対策推進法第19条の規定により、特定事業主は、政令で定めるところにより、行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画を策定することとされています。また、特定事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく公表しなければならないこととされています。
また、児童福祉法等の一部を改正する法律(平成20年法律第85号)により、平成21年度の取り組みから、計画に基づく措置の実施状況も公表が義務付けられました。
なお、特定事業主行動計画においては、以下のような事項を定めるものとされています。
(1)計画期間
(2)次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標
(3)実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期