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町字界の錯綜により日常生活に不便をきたしている地域や、区画整理事業、土地改良事業、開発行為等における字界変更等の効力は、告示により発生します。
また、海面や河川、湖沼などを埋め立てたことなどにより永続的に陸地となる場合、「あらたに生じた土地」として確認し、告示をする必要があります。
志摩市磯部町(PDFファイル)
※(注記)詳しくは、志摩市総務課(0599-44-0201)へお問い合わせくだ
さい。
松阪市石津町(PDFファイル)
※(注記)詳しくは、松阪市総務課(0598-53-4321)へお問い合わせください。
いなべ市大安町(PDFファイル)
※(注記)詳しくは、いなべ市管財課(0594-74-5823)へお問い合わせください。
いなべ市大安町(PDFファイル)
※(注記)詳しくは、いなべ市管財課(0594-74-5823)へお問い合わせください。
四日市市大字泊村(PDFファイル)
※(注記)詳しくは、四日市市市民課住居表示担当(059-354-8150)へお問い合わせください。
四日市市末永町・本郷町(PDFファイル)
※(注記)県告示分
松阪市東黒部町(PDFファイル)
※(注記)詳しくは、松阪市総務課(0598-53-4321)へお問い合わせください。
志摩市磯部町(PDFファイル)
※(注記)詳しくは、志摩市総務課(0599-44-0201)へお問い合わせくだ
さい。
いなべ市大安町(PDFファイル)
※(注記)詳しくは、いなべ市管財課(0594-74-5823)へお問い合わせください。