このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。
町字界の錯綜により日常生活に不便をきたしている地域や、区画整理事業、土地改良事業、開発行為等における字界変更等の効力は、告示により発生します。
また、海面や河川、湖沼などを埋め立てたことなどにより永続的に陸地となる場合、「あらたに生じた土地」として確認し、告示をする必要があります。
※(注記)詳しくは、志摩市総務課(0599-44-0201)へお問い合わせください。
平成27年4月15日告示※(注記)詳しくは、四日市市政策推進課(059‐354‐8112)へお問い合わせください。
平成27年7月7日告示※(注記)詳しくは、志摩市総務課(0599-44-0201)へお問い合わせください。
平成27年4月15日告示※(注記)詳しくは、四日市市市民課(059‐354‐8150)へお問い合わせください。
平成27年7月9日告示※(注記)詳しくは、鳥羽市市民課(0599‐25‐1112)へお問い合わせください。
※(注記)詳しくは、津市総務課(059‐229‐3275)へお問い合わせください。