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※(注記)1 「選挙公報」の掲載順は、くじにより定めた順のため、「候補者の氏名」の候補者の掲載順(立候補届
出順)とは異なります。
※(注記)2 選挙管理委員会ホームページに掲載された選挙公報の取り扱いについて、以下のような場合(例示)
には、公職選挙法第142条又は146条に抵触することがありますので、ご留意ください。
1選挙管理委員会ホームページに掲載された選挙公報をプリントアウトして、不特定又は多数の者に頒布。
2候補者、確認団体以外の者が、選挙管理委員会ホームページに掲載された選挙公報のデータを添付した
電子メールを送信。また、特定の候補者等の選挙公報のみを抜粋して添付した電子メールを送信。