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労働組合の資格審査・争議行為予告・争議行為発生届・地方公営企業等の認定告示
労働組合は、労働者の自由な意思により自主的に組織し、運営するものであり、労働組合を作ってもどこにも届け出る必要はありません。
しかし、次のような場合には、その都度、労働委員会による資格審査を受け、労働組合法(第2条、第5条)に定める要件に適合する組合であることの証明を受ける必要があります。
◎にじゅうまる参考 中央労働委員会「労働組合の資格審査について」
公益事業について、争議行為をしようとする場合は、労働組合又は使用者は争議行為をする10日前までに、その旨を労働委員会と知事に書面で通知しなければなりません。〔労働関係調整法第37条〕
(公益事業)
◎にじゅうまる「申請書のダウンロード 」
◎にじゅうまる「電子申請 」
◎にじゅうまる参考 中央労働委員会「争議行為の予告通知について」
争議行為が発生したときは、その当事者である労働組合又は使用者が、直ちに労働委員会又は知事に届け出なければなりません。〔労働関係調整法第9条〕
この届出は、すべての事業が対象となります。なお、この届出は、口頭、電話などでもできます。
(届け出ていただく事項)
・ 争議行為発生年月日
・ 当事者名
・ 事業の種類
・ 争議行為発生の事業所名及び所在地
・ 争議行為の目的
・ 争議行為の種類と規模
・ 参加人員
◎にじゅうまる参考 中央労働委員会「争議行為発生届について 」
地方公営企業及び特定地方独立行政法人又はその労働組合(もしくはその双方)から申出があったときは、労働委員会は、地方公営企業や特定地方独立行政法人の職員のうち、監督的地位にある者、機密の事務を取り扱う者、使用者の利益を代表する者など、いわゆる非組合員の範囲を認定して、告示(県公報に登載)します。
◎にじゅうまる「申請書のダウンロード 」
◎にじゅうまる「電子申請 」