地域再生計画とは
地域再生法に基づき、社会経済情勢の変化に対応して地方が行う地域再生のための自主的、自立的な取組みを国が総合的かつ効果的に支援するため、地方公共団体が作成し、内閣総理大臣が認定する計画のことです。この計画に基づく目標を達成するために行う事業に対しては、地域再生基盤強化交付金(道整備交付金)が交付されます。
地域再生計画の概要
○しろまる 名称 新「みえの地物が一番!」地産地消運動による地域活力向上計画
○しろまる 区域 津市、松阪市並びに多気郡多気町、明和町、大台町、度会郡度会町、大紀町、南伊勢町及び
北牟婁郡紀北町の全域
○しろまる 期間 平成22年度から平成26年度
○しろまる 計画書
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地域再生計画の事後評価
地域再生計画の目標については、計画終了後に事後評価を行い公表することになっています。
新「みえの地物が一番!」地産地消運動による地域活力向上計画については、平成26年度で事業期間が終了したことから、目標の達成状況等について事後評価を行いましたので公表します。
○しろまる 事後評価調書(道整備交付金)
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ご意見等
事後評価についてご意見等ありましたら、三重県農林水産部農業基盤整備課農地防災班までご連絡ください。