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三重のふるさと
要領第3に定める事業主体となる地域住民組織については、以下のとおりとする。
なお、地域住民とは、事業実施計画の区域内に居住する住民をいう。
(1) 地域住民が3戸以上で構成する組織であること
(2) 代表者が地域住民であること
要領第4に定める里づくりに関する取組内容については、次のとおりとする。
2に定める取組内容に関する事業費の内、簡易な施設整備に要する事業費ついては、総事業費の2/3以内とする。
(1)要領第5の1に定める事業実施計画書については、様式2によるものとする。
(2)要領第5の2に定める申請にあたっては、様式1によるものとする。
(3)要領第5の3に定める事業実績報告書については、様式3によるものとする。
要領第6に定める助成措置については、以下のとおりとする。
(1)事業実施に際して、事業主体は100千円以上を負担するものとする。
(2)県は総事業費の1/3以内を当該市町村に対して補助するものとする。
(3)県が補助する1事業主体あたりの補助額の上限は2,000千円、下限は500千円とする